○野田市交通環境等保全条例

昭和54年12月26日

野田市条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及びこれ以外の公共の用に供されている道路(以下「道路」という。)並びに道路の隣接地の環境を保全し、防犯及び交通の危険防止をはかることを目的とする。

(市の責務)

第2条 市長は第1条の目的を達成するため必要と認めるときは、防犯及び交通安全施設等(以下「施設」という。)の設置及び改善等について当該施設を設置又は管理する官公署に対し必要な措置をとるべきことを要請するものとする。

(知識の普及)

第3条 市長は、市民等に対して防犯及び交通危険防止についての助言及び知識の普及をはかるよう努めるものとする。

(相互協力)

第4条 市内に土地、竹木類及び工作物を現に管理し又は所有している者(以下「所有者等」という。)は、それぞれ善良にして積極的な意識のもとに相互協力し第1条の目的を達成するため努力するものとする。

(所有者等の責務)

第5条 所有者等は第1条の目的を達成するため自己の所有又は管理する竹木、雑草、工作物その他が道路上に越境し又は防犯及び交通の危険を生じさせている時は自ら積極的に伐採等を行うなど道路及びその隣接地の環境保全に努めるものとする。

(措置要請)

第6条 市長は、次の各号の一に該当すると認めた場合は、関係官公署又は所有者等に対して道路の環境保全のため必要な措置をとるべきことを要請することができる。

(1) 防犯及び交通安全照明施設の機能を阻害していると認めたとき。

(2) 交通安全施設等の機能を阻害していると認めたとき。

(3) 交通に危険と認めたとき。

(4) 防犯上措置することが必要と認めたとき。

(5) その他第1条の目的を達成するため特に必要と認めたとき。

(措置勧告)

第7条 市長は、前条の規定による措置要請によってもなお措置しない所有者等に対しては、その内容が軽微なものを除き措置勧告を行うことができる。

(措置要請及び措置勧告の内容等)

第8条 前2条の規定に基づく措置要請又は措置勧告は、処理すべき場所、内容及び期限について記載した文書によりこれを行うものとする。ただし、措置要請のうちその内容が軽微であると認められる場合は口頭で行うことを妨げない。

2 措置勧告は、原則として内容証明郵便又は書留郵便の方法により送達するものとする。

(関係法令による措置)

第9条 市長は、措置勧告によってもなお措置せず、かつ、その内容が著しく公益性を阻害すると認めるときは、関係機関に対し道路法その他の法令に基づき所要の措置を講ずることを求めることができる。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

野田市交通環境等保全条例

昭和54年12月26日 条例第37号

(昭和54年12月26日施行)