○野田市国民健康保険はり、きゅう、あん摩等の施術に関する規則

平成3年3月26日

野田市規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市国民健康保険条例(昭和43年野田市条例第25号)第9条第4号の規定により行うはり、きゅう、あん摩、マッサージ及び指圧の施術(以下「施術」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30規則36・全改)

(施術の内容)

第2条 この規則に基づく施術は、末しょう神経疾患又は運動器疾患の自覚症状を持つ45歳以上の本市が行う国民健康保険の事務の対象となる被保険者(以下「被保険者」という。)に対して行う。

2 施術は、はり、きゅう、あん摩、マッサージ若しくは指圧のうちのいずれかの施術又は各施術を併用した施術のいずれの場合であっても、被保険者一人につき1日1回までとし、毎年度24回を限度とする。

(平30規則36・一部改正)

(施術担当所の指定等)

第3条 市長は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)第9条の2第1項の規定による届出のあった施術所(以下「施術所」という。)又は法第9条の3の規定による届出のあった施術者(第5項において「施術者」という。)のうちから施術を担当する野田市国民健康保険はり、きゅう、あん摩等施術担当所(以下「施術担当所」という。)を指定する。

2 施術担当所の指定を受けようとする者は、野田市国民健康保険はり、きゅう、あん摩等施術担当所指定申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 施術に従事する施術者のあん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゅう師免許証の写し

(2) 法第9条の2第1項の規定による届出又は法第9条の3の規定による届出をしたことが分かる書類

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、施術担当所として指定し、野田市国民健康保険はり、きゅう、あん摩等施術担当所指定書(以下「指定書」という。)を申請者に交付するものとする。

4 前項の規定により施術担当所としての指定を受けた施術所の代表者は、指定書を施術所内の被保険者の見やすい場所に掲示しなければならない。

5 第3項の規定により施術担当所としての指定を受けた施術者は、施術を行うときは、指定書を携帯し、施術担当所を利用する被保険者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平21規則7・平30規則36・平31規則12・令4規則9・一部改正)

(変更の届出又は施術担当所の辞退)

第4条 前条第3項の規定により指定を受けた者(以下「被指定者」という。)は、前条第2項の規定により申請した事項に変更があったときは、その日から14日以内に野田市国民健康保険はり、きゅう、あん摩等施術担当所指定変更届により市長に届け出なければならない。

2 被指定者は、施術担当所としての指定を辞退しようとするときは、その1月前までに野田市国民健康保険はり、きゅう、あん摩等施術担当所辞退届に指定書を添付して、市長に届け出なければならない。

(平30規則36・全改、平31規則12・令4規則9・一部改正)

(施術担当所の利用等)

第5条 施術担当所を利用しようとする被保険者は、野田市国民健康保険はり、きゅう、あん摩等施設利用券交付申請書に国民健康保険被保険者証を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、野田市国民健康保険はり、きゅう、あん摩等施設利用券(以下「利用券」という。)を申請者に交付する。ただし、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第6項の被保険者資格証明書の交付を受けている者には、交付しない。

3 前項の規定による利用券の交付の枚数は、第1項の申請書の提出のあった日の属する月(その月において45歳に達する者にあっては、その翌月)から当該年度の3月(当該年度において後期高齢者医療の被保険者の資格を取得する者にあっては、当該資格を取得する日が属する月(当該資格を取得する日が月の初日である場合にあっては、その日が属する月の前月)(その月が3月の場合を除く。))までの月数に2を乗じて得た枚数とする。

4 利用券の有効期限は、毎年度、当該年度の末日とする。ただし、当該年度において後期高齢者医療の被保険者の資格を取得する者にあっては、当該資格を取得する日が属する月(当該資格を取得する日が月の初日である場合にあっては、その日が属する月の前月)の末日とする。

5 利用券は、汚損、破損等による引換えの場合を除き、再交付をしないものとする。

(平20規則13・平21規則7・平30規則36・平31規則12・一部改正)

(利用券の提出)

第6条 施術を受けようとする被保険者は、国民健康保険被保険者証(本市の後期高齢者医療の事務の対象となる被保険者の資格を取得した者にあっては、後期高齢者医療被保険者証)及び施術1回につき利用券1枚を施術担当所に提出しなければならない。

(平30規則36・一部改正)

(適用除外)

第7条 利用券は、国民健康保険法第54条の規定により療養費の支給を受けることができるもの又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第77条の規定により療養費の支給を受けることができるものについては、適用しない。

(平30規則36・全改)

(利用券の適用)

第8条 被保険者は、施術を受けたときは、施術料金から市長が施術担当所に支払う給付金(以下「市給付金」という。)の額を差し引いた額を施術担当所に支払わなければならない。

(平30規則36・一部改正)

(市給付金の額)

第9条 市長は、利用券1枚につき1,000円の市給付金を施術担当所に支払うものとする。

(平21規則7・平30規則36・平31規則12・一部改正)

(市給付金の請求及び支払)

第10条 被指定者は、当該施術月に係る市給付金の支払を受けようとするときは、野田市国民健康保険はり、きゅう、あん摩等施設市給付金請求書に施術明細書及び利用券を添付して、当該施術月の翌月の10日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日等でない日)までに市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、請求月の翌月の末日までに市給付金を支払うものとする。

(平30規則36・平31規則12・令4規則9・一部改正)

(施術録)

第11条 被指定者は、施術の内容を明らかにするための施術録を備え、施術の都度、所定の事項を記入しなければならない。

2 被指定者は、施術録を5年間保存しなければならない。

3 被指定者は、市長が必要に応じて行う施術録の検査、説明等の要求に応じなければならない。

(平30規則36・平31規則12・令4規則9・一部改正)

(市給付金の返還)

第12条 市長は、利用券を利用して施術を受けた者(以下この条において「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者に係る市給付金に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 被保険者の資格を喪失した後に利用券を利用して施術を受けたとき。ただし、本市の後期高齢者医療の事務の対象となる被保険者(以下この号において「後期被保険者」という。)の資格を取得したことにより被保険者の資格を喪失した者(後期被保険者の資格を取得する日が月の初日である者を除く。)にあっては、後期被保険者の資格を取得する日が属する月の末日までの間は、後期被保険者の資格を喪失した後に利用券を利用して施術を受けたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用券を利用して施術を受けたとき。

2 市長は、被指定者が偽りその他不正の手段により市給付金の支払を受けたと認めるときは、既に支払をした市給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(平30規則36・全改、令4規則9・一部改正)

(施術担当所の指定の取消し及び指定書の返還)

第13条 市長は、施術担当所が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により施術担当所の指定を受け、又は市給付金の支払を受けたとき。

(2) その他施術担当所としてふさわしくないと市長が認めるとき。

2 前項の規定により施術担当所の指定の取消しを受けた被指定者は、直ちに指定書を市長に返還しなければならない。

(平30規則36・旧第14条繰上・一部改正、令4規則9・一部改正)

(補則)

第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平21規則7・一部改正、平30規則36・旧第15条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成3年度に限り、第5条の規定による利用券の交付については、平成3年7月1日から適用する。

(関宿町編入に伴う経過措置)

3 東葛飾郡関宿町の編入の日(以下「編入日」という。)前に関宿町国民健康保険はり、きゅう、あん摩等施設利用規則(平成5年関宿町規則第18号。以下「関宿町規則」という。)第3条第3項の規定により交付した指定書は、第3条第3項に規定する指定書とみなす。

4 編入日前において関宿町規則第5条第2項の規定により交付した利用券については、第5条第2項に規定する利用券とみなす。

(平成6年3月31日野田市規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(1)から(32)まで (省略)

(33) 野田市国民健康保険はり、きゅう、あん摩等施設利用規則

(34)から(45)まで (省略)

(平成7年3月31日野田市規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日野田市規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成15年6月4日野田市規則第78号)

この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成16年7月30日野田市規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成20年3月31日野田市規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日野田市規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市国民健康保険はり、きゅう、あん摩等施設利用規則第9条の規定は、この規則の施行の日以後に被保険者が受ける施術に係る市給付金から適用し、同日前に被保険者が受ける施術に係る市給付金については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の野田市国民健康保険はり、きゅう、あん摩等施設利用規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年5月31日野田市規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の野田市国民健康保険はり、きゅう、あん摩等施設利用規則(以下「旧規則」という。)第3条第3項の規定により野田市国民健康保険はり、きゅう、あん摩等施術担当者として指定された者が所属する施術所は、この規則による改正後の野田市国民健康保険はり、きゅう、あん摩等の施術に関する規則第3条第3項の規定により野田市国民健康保険はり、きゅう、あん摩等施術担当所として指定されたものとみなす。

3 この規則の施行前に旧規則の規定によりしたはり、きゅう、あん摩、マッサージ又は指圧の施術に関し必要な手続その他の行為であって、この規則に相当の規定があるものは、この規則の相当の規定に基づきした手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成31年3月26日野田市規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市国民健康保険はり、きゅう、あん摩等の施術に関する規則第9条の規定は、この規則の施行の日以後に被保険者が受けるはり、きゅう、あん摩、マッサージ及び指圧の施術(以下単に「施術」という。)に係る給付金について適用し、同日前に被保険者が受ける施術に係る給付金については、なお従前の例による。

(令和4年2月17日野田市規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市国民健康保険はり、きゅう、あん摩等の施術に関する規則

平成3年3月26日 規則第8号

(令和4年2月17日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成3年3月26日 規則第8号
平成6年3月31日 規則第2号
平成7年3月31日 規則第14号
平成14年12月27日 規則第43号
平成15年6月4日 規則第78号
平成16年7月30日 規則第45号
平成20年3月31日 規則第13号
平成21年3月31日 規則第7号
平成23年5月19日 規則第29号
平成30年5月31日 規則第36号
平成31年3月26日 規則第12号
令和4年2月17日 規則第9号