○野田市生ごみ堆肥化装置購入助成金交付規則

平成10年9月30日

野田市規則第30号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、ごみ減量化事業の一環として生ごみ堆肥化装置を購入した者に対し、予算の範囲内において、その費用の一部を助成することにより、生ごみの減量化及び市民のごみ処理に対する意識の向上を図ることを目的とする。

(平28規則40・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生ごみ堆肥化装置 生ごみ堆肥化容器及び生ごみ処理機の総称をいう。

(2) 生ごみ堆肥化容器 微生物又は小動物の活動を利用して厨芥類の生ごみの容量を減量し、又は堆肥化するものであって市長が認めるものをいう。

(3) 生ごみ処理機 機械的に厨芥類の生ごみの容量を減量し、又は堆肥化するものであって市長が認めるものをいう。

(平28規則40・令6規則7・一部改正)

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者又は市内に事業所を有する事業者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 販売店等であって市長が認めるものから新品の生ごみ堆肥化装置を購入すること。

(2) 生ごみ堆肥化装置を自己の敷地内に設置すること。

(3) 生ごみ堆肥化装置によって減量化し、又は堆肥化したものを利用すること。

(4) 助成対象者及び助成対象者の属する世帯の世帯員(法人にあっては、当該法人)が市税を滞納していないこと。

(平28規則40・令6規則7・一部改正)

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 生ごみ堆肥化容器は、1基につき本体の購入に要する費用(生ごみ堆肥化容器の使用に際し、微生物等を購入し、これを使用しなければその機能を発揮できない場合は、当該生ごみ堆肥化容器と一括して購入した微生物等の購入に要する費用を含み、配送料、修理保証等に係る費用を除く。)の実支出額の2分の1の額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、その額が10,000円を超える場合は、10,000円を限度とする。

(2) 生ごみ処理機は、1基につき本体の購入に要する費用(配送料、修理保証等に係る費用を除く。)の実支出額の2分の1の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、その額が30,000円を超える場合は、30,000円を限度とする。

2 助成の対象となる生ごみ堆肥化装置の数は、1世帯当たり、生ごみ堆肥化容器は1年度につき2基以内、生ごみ処理機は5年度につき1基とする。

(平28規則40・令6規則7・一部改正)

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、野田市生ごみ堆肥化装置購入助成金交付申請書兼請求書に次に掲げる書類等を添付して、生ごみ堆肥化装置を購入した日の翌日から起算して1年を経過する日までに市長に提出しなければならない。

(1) 生ごみ堆肥化装置の領収書

(2) 助成対象者及び助成対象者の属する世帯の世帯員(法人にあっては、当該法人)の市税に関する納税証明書

(3) その他市長が必要と認める書類等

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項第2号の書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(平28規則40・令5規則31・一部改正、令6規則7・旧第7条繰上・一部改正)

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び交付するときにおける助成金の額を決定し、野田市生ごみ堆肥化装置購入助成金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに申請者に助成金を交付するものとする。

(平28規則40・令5規則31・一部改正、令6規則7・旧第8条繰上・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第7条 助成金の交付を受けた者は、当該助成に係る生ごみ堆肥化装置を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平28規則40・一部改正、令6規則7・旧第11条繰上)

(助成金の返還等)

第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(令6規則7・追加)

(補則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平28規則40・一部改正、令6規則7・旧第13条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(関宿町編入に伴う経過措置)

2 東葛飾郡関宿町の編入の日前に関宿町家庭用生ごみ処理機設置補助金交付要綱(平成10年関宿町告示第8号)第4条に規定する補助金を受けた者は、第4条第1項に規定する助成金を受けた者とみなす。

(平成15年6月4日野田市規則第96号)

この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成17年3月29日野田市規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月31日野田市規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行し、改正後の野田市生ごみ堆肥化装置購入助成金交付規則の規定は、同日以後に購入する生ごみ堆肥化装置に係る助成金について適用する。

(令和5年4月21日野田市規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月27日野田市規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

野田市生ごみ堆肥化装置購入助成金交付規則

平成10年9月30日 規則第30号

(令和6年4月1日施行)