○野田市清掃施設建設に伴う環境整備等連絡調整会議設置規程

昭和56年7月1日

野田市訓令第7号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 野田市が設置する清掃施設の建設促進と、これに伴う諸事業の円滑な推進を図るため、野田市清掃施設建設に伴う環境整備等連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡調整会議は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 清掃施設建設に伴う地元自治会等と野田市において締結した協定事項の実施に関する基本的対応に関すること。

(2) 清掃施設建設に関する総合的計画の検討に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 連絡調整会議は、次の各号に掲げる職にある者をもって構成し、会議は副市長が主宰する。副市長に事故があるときは、環境部長がその職務を代理する。

(1) 副市長

(2) 市政推進室長

(3) 企画財政部長

(4) 総務部長

(5) 市民生活部長

(6) 自然経済推進部長

(7) 環境部長

(8) 土木部長

(9) 都市部長

(10) 福祉部長

(11) 健康子ども部長

(12) 生涯学習部長

(13) 学校教育部長

2 連絡調整会議の事務を補助するため連絡調整会議に幹事会を置く。

3 幹事会は、連絡調整会議の指示に基づき、行政上必要な諸手続等の具体的事項の調査検討を行い、その結果を連絡調整会議に報告するものとする。

4 幹事会は、次の各号に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 財政課長

(2) 企画調整課長

(3) 管財課長

(4) 営繕課長

(5) 道路建設課長

(6) 都市計画課長

(7) 市民生活課長

(8) 行政管理課長

(9) 環境保全課長

(10) 清掃計画課長

(11) 清掃管理課長

(12) 清掃業務担当技師

5 幹事会は、清掃計画課長が主宰する。

(平19訓令6・平22訓令7・平26訓令3・平27訓令3・平29訓令1・平30訓令1・平31訓令3・令4訓令2・一部改正)

(会議)

第4条 連絡調整会議及び幹事会の会議は、それぞれ主宰者が招集する。

2 会議は、それぞれ過半数の出席がなければ開くことができない。

3 副市長は、調査審議の必要があるときは、関係職員に必要な資料の提出を求め又は会議に出席させて説明を求めることができる。

(平19訓令6・一部改正)

(報告)

第5条 副市長は、会議の結果を会議終了後、直ちに市長に報告するものとする。

(平19訓令6・一部改正)

(庶務)

第6条 連絡調整会議並びに幹事会の庶務は、市長の定めるところによる。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、連絡調整会議並びに幹事会の運営について必要な事項は、副市長が別に定める。

(平19訓令6・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月3日野田市訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月1日野田市訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月15日野田市訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年5月1日野田市訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日野田市訓令第5号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日野田市訓令第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日野田市訓令第13号)

この規程は、平成10年1月1日から施行する。

(平成15年6月4日野田市訓令第17号)

この訓令は、平成15年6月6日から施行する。

(平成19年3月30日野田市訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日野田市訓令第7号抄)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日野田市訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日野田市訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日野田市訓令第1号抄)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日野田市訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日野田市訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日野田市訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

野田市清掃施設建設に伴う環境整備等連絡調整会議設置規程

昭和56年7月1日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和56年7月1日 訓令第7号
昭和56年10月3日 訓令第9号
昭和61年9月1日 訓令第9号
昭和62年4月15日 訓令第4号
平成元年5月1日 訓令第8号
平成3年3月30日 訓令第5号
平成5年3月31日 訓令第1号
平成9年12月25日 訓令第13号
平成15年6月4日 訓令第17号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成22年3月30日 訓令第7号
平成26年3月28日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成29年3月29日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第1号
平成31年3月28日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第2号