○野田市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則

平成10年9月30日

野田市規則第31号

注 平成23年1月から改正経過を注記した。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(縦覧の期間等)

第3条 条例第4条第2項の縦覧の期間のうち、次に掲げる日は、縦覧することができない日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、縦覧することができない日を変更することができる。

3 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平23規則1・一部改正)

(縦覧者の遵守事項)

第4条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第5条 条例第6条第2項の意見書には、次の各号に掲げる事項をすべて記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成17年3月29日野田市規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年1月31日野田市規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則

平成10年9月30日 規則第31号

(平成23年1月31日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成10年9月30日 規則第31号
平成17年3月29日 規則第25号
平成23年1月31日 規則第1号