○野田市廃棄物減量等推進員会議設置要綱
平成8年3月29日
野田市告示第4号
注 平成25年9月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 野田市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成6年野田市条例第20号)第9条第1項の規定により委嘱された廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)が地域において行うリサイクル活動等の円滑な推進を図るため、野田市廃棄物減量等推進員会議(以下「推進員会議」という。)を設置する。
(平25告示157・一部改正)
(事業内容)
第2条 推進員会議は、次の事業を行う。
(1) 推進員相互の連絡調整及び研修に関すること。
(2) 各推進員が行う活動に対する支援に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
(平25告示157・一部改正)
(組織)
第3条 推進員会議は、推進員をもって組織する。
2 推進員会議の効率的な運営を図るため、推進員会議に地区代表者会議及び地区連絡会を設置する。
3 地区代表者会議は、次項に規定する地区連絡会ごとに選出された地区代表者40人以内をもって組織する。
4 地区連絡会は、市内を中央、東部、南部、北部、川間、福田及び関宿の7地区に分け、それぞれ当該地区の推進員をもって組織する。
(役員)
第4条 推進員会議に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人
(3) 監事 2人
(4) 前3号の規定による役員以外の地区代表者 35人以内
(役員の選出)
第5条 会長、副会長及び監事の選出は、地区代表者の互選による。
2 地区代表者は、第3条第3項に規定する地区代表者会議の構成員をもって充てる。
(役員の職務)
第6条 会長は、会務を総理し、推進員会議を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ定めた順位に従い、その職務を代理する。
3 地区代表者は、地区代表者会議を構成し、会務を執行する。
4 監事は、会計及び業務を監査し、その結果を総会に報告する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、2年とする。ただし、役員に欠員が生じた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(平25告示157・一部改正)
(総会)
第8条 総会は、次の事項を審議し、議決する。
(1) 事業計画及び歳入歳出予算
(2) 事業報告及び歳入歳出決算
(3) その他推進員会議の運営に関する重要な事項
2 総会は、毎年度1回開催するものとする。ただし、地区代表者会議が必要と認めたときは臨時に総会を開催することができる。
3 総会は、会長が招集する。
4 総会の議長は、出席した推進員の中から当該総会において選出する。
5 総会は、推進員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
6 総会の議事は、出席した推進員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
7 総会に出席できない推進員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決を委任することができる。この場合において、前2項の規定の適用については、出席したものとみなす。
(平25告示157・一部改正)
(地区代表者会議)
第9条 地区代表者会議は、次の事項を審議し、決定する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会で議決した事項の執行に関すること。
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により本市が定める一般廃棄物の処理に関する計画の推進のための具体的な施策に関して野田市廃棄物減量等推進審議会条例(平成4年野田市条例第30号)第1条の規定により設置された野田市廃棄物減量等推進審議会に述べる意見に関すること。
(4) その他総会の議決を要しない事項
2 地区代表者会議は、地区代表者の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 地区代表者会議は、会長が招集し、地区代表者会議の議長となる。
4 地区代表者会議の議事は、出席した地区代表者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
(平25告示157・一部改正)
(地区連絡会)
第10条 地区連絡会は、当該地区の推進員の連絡調整及び各推進員が行う活動に対する支援を行うものとする。
(運営経費)
第11条 推進員会議の運営に関し必要な経費は、市が予算の範囲内で助成する。
(庶務)
第12条 推進員会議の庶務は、環境部清掃計画課において行う。
(平25告示157・一部改正)
(補則)
第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平25告示157・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
(関宿町編入に伴う経過措置)
2 東葛飾郡関宿町の編入の日(以下「編入日」という。)以後新たに役員となった者の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、編入日において現に在任する役員の任期満了までとする。
附則(平成15年6月4日野田市告示第84号)
この告示は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成25年9月30日野田市告示第157号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。