○野田市廃棄物減量等推進審議会条例
平成4年12月18日
野田市条例第30号
注 平成18年9月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7の規定に基づき、一般廃棄物の排出の抑制及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理を確保するため、野田市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、廃棄物の減量等に関する事項について、市長の諮問に応じ審議し、答申する。
2 審議会は、必要と認める事項について広く市民の意見聴取に努め、市長に意見を述べることができる。
3 審議会は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定により本市が定める一般廃棄物の処理に関する計画の進捗状況について市長に意見を述べるものとする。
(平25条例38・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 野田商工会議所を代表する者
(3) 野田市関宿商工会を代表する者
(4) 野田市小中学校PTA連絡協議会を代表する者
(5) 野田市女性団体連絡協議会を代表する者
(6) 野田市再資源化事業協同組合を代表する者
(7) 野田市自治会連合会を代表する者
(8) 廃棄物減量等推進員を代表する者
(9) 公募に応じた市民
(10) その他市長が必要と認める者
(平18条例33・平25条例38・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平25条例38・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平25条例38・一部改正)
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(平25条例38・一部改正)
(意見の聴取)
第7条 審議会は、第2条第3項の規定により市長に意見を述べるときは、あらかじめ、野田市廃棄物減量等推進員会議に設置する地区代表者会議の意見を聴くものとする。
(平25条例38・全改)
(専門部会)
第8条 審議会は、市民生活に大きな影響を及ぼす事項等について調査審議するため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員及び部会の委員(以下「部会委員」という。)として公募に応じた市民のうちから市長が委嘱する者(次項において「臨時部会委員」という。)で組織する。
3 臨時部会委員の任期は、当該部会における調査審議に必要な期間とする。
4 部会に部会長を置き、部会委員の互選により選任する。
5 部会長は、部会の事務を掌握し、部会における審議の経過及び結果を審議会に報告する。
6 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する部会委員がその職務を代理する。
(平25条例38・追加)
(庶務)
第9条 審議会の庶務の所掌は、市長の定めるところによる。
(平25条例38・旧第8条繰下)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平25条例38・旧第9条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月27日野田市条例第23号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年12月26日野田市条例第97号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日野田市条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日野田市条例第38号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。