○野田市狂犬病予防法施行細則

平成7年5月19日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の申請)

第2条 施行規則第3条に規定する申請書は、犬の登録申請書とする。

(令5規則39・一部改正)

(鑑札の再交付の申請)

第3条 施行規則第6条第1項の規定により鑑札の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札再交付申請書を市長に提出しなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(犬の死亡の届出)

第4条 施行規則第8条第1項に規定する届出書は、犬の死亡届出書とする。

(令5規則39・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第5条 施行規則第9条に規定する届出書は、犬の登録事項変更届出書とする。

(令5規則39・一部改正)

(注射済票の再交付の申請)

第6条 施行規則第13条の規定により注射済票の再交付の申請をしようとする者は、狂犬病予防注射済票再交付申請書を市長に提出しなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(他の規則の廃止)

2 野田市狂犬病予防法施行規則(昭和55年野田市規則第25号)は、廃止する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市狂犬病予防法施行細則

平成7年5月19日 規則第17号

(令和5年8月1日施行)