○野田市食生活改善推進要綱
昭和46年10月1日
野田市告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、食生活を改善し、疾病の予防対策と健康の保持増進をはかり、もって明るい家庭生活を確立することを目的とする。
(食生活改善推進員の設置)
第2条 前条の目的を達成するため、食生活改善推進員を置く。
(職務)
第3条 食生活改善推進員は、食生活改善の指導、相談及び調査連絡等に当たるものとする。
(委嘱基準等)
第4条 食生活改善推進員は、食生活改善に関する知識、経験等を有し、かつ、指導性の高い者のうちから市長が委嘱する。
2 食生活改善推進員は、100名以内とする。
(任期)
第5条 食生活改善推進員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 食生活改善推進員が欠けた場合における補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和55年4月5日野田市告示第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日野田市告示第5号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月4日野田市告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、平成15年6月6日から施行する。
(任期の特例)
2 改正後の野田市食生活改善推進要綱(以下「新要綱」という。)第4条第1項の規定により新たに委嘱された食生活改善推進員の任期は、新要綱第5条第1項の規定にかかわらず、この告示の施行の際現に在任する食生活改善推進員の任期満了の日までとする。