○野田市保健推進要綱

昭和61年3月31日

野田市告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、疾病予防と健康維持をはかり、もって母子保健及び成人病予防活動の向上に寄与することを目的とする。

(保健推進員の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(職務)

第3条 推進員は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 母子保健及び成人病予防の推進に関すること。

(2) 地域情報の把握及び連絡に関すること。

(3) その他、目的達成に必要な事業への協力に関すること。

(委嘱)

第4条 推進員は、保健活動に関する知識と経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 推進員の人数については、地域の状況に応じ委嘱する。

(任期)

第5条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 推進員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(秘密保持)

第6条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(他の要綱の廃止)

2 野田市母子保健推進要綱(昭和46年野田市告示第22号)は、廃止する。

(関宿町編入に伴う経過措置)

3 東葛飾郡関宿町(以下「関宿町」という。)編入に伴い委嘱された推進員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、この告示の施行の際現に在任する推進員の任期満了の日までとする。

(平成15年6月4日野田市告示第74号)

この告示は、平成15年6月6日から施行する。

野田市保健推進要綱

昭和61年3月31日 告示第13号

(平成15年6月6日施行)