○野田市予防接種健康被害調査委員会条例

昭和59年3月31日

野田市条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、野田市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長からの指示により主として、予防接種による健康被害発生に際し、当該事例について医学的な見地からの調査を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員9人で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号により市長が委嘱する。

(1) 医師 5人

(2) 関係行政機関の職員 2人

(3) 市の職員 2人

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

(報告)

第7条 会長は、調査の結果を文書をもって市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務の所掌は、市長の定めるところによる。

(委員会の運営その他必要な事項)

第9条 前各条に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員会が市長の同意を得て定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(他の条例の一部改正)

2 野田市特別職の職員の費用弁償及び旅費に関する条例(昭和26年野田市条例第16号)の一部を次のように改正する。

第1条中第47号を第48号とし、第46号の次に次の1号を加える。

(47) 野田市予防接種健康被害調査委員会委員

野田市予防接種健康被害調査委員会条例

昭和59年3月31日 条例第2号

(昭和59年3月31日施行)