○野田市集会所の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和60年4月2日

野田市教育委員会規則第11号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、野田市集会所の設置及び管理に関する条例(昭和60年野田市条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定により野田市集会所(以下「集会所」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 集会所の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の手続)

第3条 集会所を使用しようとするものは、使用予定日の3日前までに野田市集会所使用申請書を提出し、教育委員会の許可を得なければならない。ただし、使用順位は、教育委員会が主催する事業を優先する。

(令5教委規則7・一部改正)

(遵守事項)

第4条 集会所の使用に際しては、次に掲げる事項を守り健全に使用しなければならない。

(1) 使用に必要な物件は、使用者において準備すること。

(2) 建物及び備品の取り扱いは丁寧にし、破損、又は亡失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときはこの限りでない。

(3) 使用後は、直ちに整理整とんし原状回復をすること。

(4) 前各号のほか管理上必要な指示に従うこと。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日野田市教育委員会規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月26日野田市教育委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月30日野田市教育委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年5月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(1)から(5)まで (省略)

(6) 野田市同和対策集会所の設置及び管理に関する条例施行規則

(7) (省略)

(平成9年3月31日野田市教育委員会規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年6月4日野田市教育委員会規則第19号)

この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成17年9月30日野田市教育委員会規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年5月26日野田市教育委員会規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧教育委員会規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年7月5日野田市教育委員会規則第7号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市集会所の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和60年4月2日 教育委員会規則第11号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年4月2日 教育委員会規則第11号
平成元年3月31日 教育委員会規則第10号
平成元年12月26日 教育委員会規則第16号
平成5年4月30日 教育委員会規則第7号
平成9年3月31日 教育委員会規則第6号
平成15年6月4日 教育委員会規則第19号
平成17年9月30日 教育委員会規則第15号
平成23年5月26日 教育委員会規則第6号
令和5年7月5日 教育委員会規則第7号