○野田市集会所の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月31日

野田市条例第8号

(設置)

第1条 人権問題の解決を図るため、社会教育推進の場として、次のとおり集会所を設置する。

名称

位置

野田市七光台集会所

野田市七光台49番地の6

野田市島集会所

野田市山崎2,516番地

野田市親野井次木集会所

野田市木間ケ瀬620番地

野田市西町集会所

野田市関宿台町886番地1

(管理)

第2条 集会所は、教育委員会が管理する。

(使用許可)

第3条 集会所を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し、又は許可しないことができる。

(1) 秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設の設置の目的に反すると認められるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第4条 集会所の使用料は、これを徴収しない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日野田市条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月26日野田市条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月29日野田市条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年10月5日野田市条例第19号)

この条例は、平成7年11月19日から施行する。

(平成9年3月31日野田市条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年5月27日野田市条例第66号)

この条例は、平成15年6月6日から施行する。

(平成17年9月30日野田市条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

野田市集会所の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月31日 条例第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月31日 条例第8号
平成元年3月31日 条例第11号
平成元年12月26日 条例第38号
平成3年6月29日 条例第18号
平成7年10月5日 条例第19号
平成9年3月31日 条例第6号
平成15年5月27日 条例第66号
平成17年9月30日 条例第15号