○野田市集会所の設置及び管理に関する条例
昭和60年3月31日
野田市条例第8号
(設置)
第1条 人権問題の解決を図るため、社会教育推進の場として、次のとおり集会所を設置する。
名称 | 位置 |
野田市七光台集会所 | 野田市七光台49番地の6 |
野田市島集会所 | 野田市山崎2,516番地 |
野田市親野井次木集会所 | 野田市木間ケ瀬620番地 |
野田市西町集会所 | 野田市関宿台町886番地1 |
(管理)
第2条 集会所は、教育委員会が管理する。
(使用許可)
第3条 集会所を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し、又は許可しないことができる。
(1) 秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設の設置の目的に反すると認められるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料)
第4条 集会所の使用料は、これを徴収しない。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日野田市条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月26日野田市条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月29日野田市条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年10月5日野田市条例第19号)
この条例は、平成7年11月19日から施行する。
附則(平成9年3月31日野田市条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月27日野田市条例第66号)
この条例は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成17年9月30日野田市条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。