○野田市営住宅管理連絡員要綱

平成9年8月27日

野田市告示第8号

(設置)

第1条 市営住宅の入居に伴う関係文書の配布や取次ぎなどを入居者自らが共同分担することにより、市営住宅の効率的な管理・運営を行うため、市長が必要があると認める市営住宅に野田市営住宅管理連絡員(以下「連絡員」という。)を置く。

(職務)

第2条 連絡員は、野田市営住宅監理員(以下「監理員」という。)の指示に従い、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 市営住宅家賃納入通知書の配布

(2) 入居者の住宅使用状況の報告

(3) 野田市営住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年野田市規則第31号)に定める申請等の取次ぎ

(4) 市営住宅の管理に関する文書等の配布

(5) 前各号のほか監理員が必要があると認める事項

(依頼)

第3条 市長は、市営住宅に居住する者のうちから適当と認めたものを連絡員として依頼する。

(従事期間)

第4条 連絡員の従事期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、継続して依頼することができる。

2 連絡員が欠けた場合に補充する連絡員の従事期間は、前連絡員の残りの期間とする。

(謝礼)

第5条 連絡員に、謝礼を支払う。

2 前項の謝礼の支払は、毎年3月末日とする。ただし、従事期間の中途で欠けた場合の謝礼の支払については、この限りでない。

3 第1項の謝礼の額は、当該連絡員が担当する住宅の数に1戸当たり年額300円を乗じて得た額とする。

4 連絡員の従事期間が1年に満たないときの謝礼の額は、月割計算による。

(委任)

第6条 この要綱の実施に関し、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成9年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、廃止前の野田市営住宅監理員及び連絡員規程(昭和38年野田市訓令第1号)の規定により、現に連絡員を委嘱されている者については、この要綱の規定により依頼されたものとみなす。

野田市営住宅管理連絡員要綱

平成9年8月27日 告示第8号

(平成9年8月27日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年8月27日 告示第8号