○野田市難病患者援助金支給要綱

昭和54年4月1日

野田市告示第7号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、難病疾患のための治療を受けている者に難病患者援助金(以下「援助金」という。)を支給することにより難病患者又は保護者の経済的負担を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(平18告示41・平30告示258・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 難病疾患 次のいずれかに該当する疾患をいう。

 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病及び同法第7条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める病状の程度(平成26年厚生労働省告示第393号)に掲げる指定難病

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第2項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成26年厚生労働省告示第475号)に掲げる小児慢性特定疾病

 千葉県特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年7月1日制定。以下「県要綱」という。)第3に規定する対象疾患

 人工透析を必要とする慢性腎不全、ネフローゼ症候群又は突発性難聴

(2) 難病患者 難病疾患のため、継続して治療を受けている者をいう。

(3) 保護者 難病患者を現に保護する者をいう。

(平18告示41・平22告示34・平28告示57・平29告示180・平30告示258・令5告示61・一部改正)

(受給資格者)

第3条 援助金の支給を受けることのできる者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する難病患者又は市長が必要があると認める者とする。

(1) 難病患者が本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であること。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(2) 難病患者が次のいずれかに該当すること。

 難病の患者に対する医療等に関する法律第7条第1項の規定による支給認定に係る者であること。

 児童福祉法第19条の3第3項の規定による医療費支給認定に係る者であること。

 県要綱第8の1の規定による給付の決定に係る者であること。

 人工透析を必要とする慢性腎不全、ネフローゼ症候群又は突発性難聴により、医師による治療を受けている者であること。

(令6告示76・全改)

(援助金の額)

第4条 援助金の額は、毎年度、難病患者1人につき36,000円とする。ただし、年度の途中において前条に規定する要件を満たした場合にあっては、当該年度における援助金の額は、当該要件を満たした日が属する月から年度末までの月数に3,000円を乗じて得た額とする。

(令6告示76・全改)

(申請)

第5条 援助金の支給を受けようとする受給資格者は、野田市難病患者援助金支給申請書に次の各号のいずれかの書類を添えて、市長が定める日までに市長に申請しなければならない。

(1) 特定医療費(指定難病)受給者証の写し

(2) 千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証の写し

(3) 特定疾患医療受給者証の写し

(4) 難病疾患の名称及び医師が難病疾患と認めた日を記載した医師の診断書(人工透析を必要とする慢性腎不全、ネフローゼ症候群又は突発性難聴の場合に限る。)

(平18告示41・平22告示34・平28告示57・平30告示258・一部改正、令5告示61・旧第4条繰下・一部改正)

(決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、援助金の支給の可否を決定し、野田市難病患者援助金支給決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(平18告示41・平30告示258・一部改正、令5告示61・旧第5条繰下)

(支給方法)

第7条 援助金は、毎年度6月に当該年度分を支給するものとする。ただし、5月以降に受給者(前条の規定により援助金の支給の決定を受けた者をいう。以下同じ。)となったとき及び市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平30告示258・全改、令5告示61・一部改正)

(現況届)

第8条 受給者は、毎年度(受給者となった日が属する年度を除く。)5月31日までに、野田市難病患者援助金受給者現況届を市長に提出しなければならない。

(令5告示61・追加)

(受給資格の消滅の届出)

第9条 受給者は、第3条に規定する要件を満たさなくなったときは、野田市難病患者援助金受給資格消滅届により速やかに市長に届け出なければならない。

(平18告示41・平22告示34・平30告示258・一部改正、令5告示61・旧第8条繰下・一部改正)

(援助金の返還)

第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により受給者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、援助金の支給の決定を取り消し、既に支給した援助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により援助金の支給を受けたとき。

(2) この要綱又は援助金の支給の条件に違反したとき。

(平18告示41・平30告示258・一部改正、令5告示61・旧第9条繰下・一部改正)

(調査)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、受給資格の有無等に関し当該職員をして調査させることができる。

(平18告示41・一部改正、令5告示61・旧第10条繰下)

(補則)

第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平18告示41・平29告示180・一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(関宿町編入に伴う経過措置)

2 東葛飾郡関宿町の編入の日前において関宿町特定疾病療養者見舞金支給要綱(昭和62年関宿町訓令第8号。以下「関宿町要綱」という。)第6条に規定する見舞金の支給を受けている者に対する見舞金の支給については、平成15年6月分まで、関宿町要綱の例による。

(昭和55年4月5日野田市告示第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年2月28日野田市告示第11号)

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年10月27日野田市告示第55号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日野田市告示第14号)

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年3月12日野田市告示第14号)

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日野田市告示第24号)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月4日野田市告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年2月1日から適用する。

(平成6年3月31日野田市告示第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の次の各号に掲げる要綱の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(1)から(12)まで (省略)

(13) 野田市難病療養者見舞金支給要綱

(14)から(17)まで (省略)

(平成8年3月29日野田市告示第6号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年5月28日野田市告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成10年3月16日野田市告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成10年6月30日野田市告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年9月21日野田市告示第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日野田市告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の既存の告示の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成15年6月4日野田市告示第66号)

この告示は、平成15年6月6日から施行する。

(平成17年3月29日野田市告示第39号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日野田市告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の野田市難病療養者見舞金支給要綱の規定は、平成18年4月分以降の見舞金について適用し、同年3月分までの見舞金については、なお従前の例による。

(平成22年2月24日野田市告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の野田市難病療養者見舞金支給要綱(以下「新要綱」という。)第7条の規定は、この告示の施行の日以後の月分の見舞金の支給から適用し、同日前の支給方法については、なお従前の例による。

(難病疾患に係る別表の改正に伴う特例措置)

3 新要綱別表第46号から第56号までに規定する疾患名に係る特定疾患医療受給者票の写しを添付して申請した者であって、特定疾患医療受給者票の有効期間の開始日が平成21年10月1日のものが新要綱第5条の規定により見舞金の支給の決定を受けた場合は、同年10月分から見舞金を支給する。

(平成23年5月19日野田市告示第115号抄)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧告示の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年6月15日野田市告示第135号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月31日野田市告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の野田市難病療養者見舞金支給要綱(以下「新要綱」という。)第6条の規定は、平成28年4月分以後の見舞金の額について適用し、平成28年3月分までの見舞金の額については、第2条の規定による改正前の野田市難病療養者見舞金支給要綱(以下「旧要綱」という。)の例による。

3 新要綱第7条の規定は、平成28年4月1日以後に新要綱第3条に規定する受給資格者に該当することとなる者に対する見舞金の支給について適用し、同日前に受給資格者に該当することとなる者に対する見舞金の支給については、旧要綱の例による。

(平成28年3月31日野田市告示第60号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月18日野田市告示第180号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の規定による支給認定を受けている者であって、その有効期間が平成29年9月30日までのものに係る平成29年度における野田市難病療養者現況届の提出については、この告示による改正後の野田市難病療養者見舞金支給要綱第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年12月26日野田市告示第258号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の野田市難病患者援助金支給要綱の規定は、平成31年4月1日以後の年度分の難病患者援助金の支給について適用し、同年3月以前の月分のこの告示による改正前の野田市難病療養者見舞金支給要綱に基づく難病療養者見舞金の支給については、なお従前の例による。

(令和5年3月29日野田市告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の野田市難病患者援助金支給要綱の規定は、令和5年度以後の年度分の難病患者援助金の支給について適用し、令和4年度以前の年度分の難病患者援助金の支給については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日野田市告示第76号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の野田市難病患者援助金支給要綱(以下「旧要綱」という。)第6条の規定による援助金の支給の決定を受けた者については、この告示による改正後の野田市難病患者援助金支給要綱第3条の規定は適用せず、旧要綱第3条の規定は、なおその効力を有する。

野田市難病患者援助金支給要綱

昭和54年4月1日 告示第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年4月1日 告示第7号
昭和55年4月5日 告示第19号
昭和56年2月28日 告示第11号
昭和56年10月27日 告示第55号
昭和59年3月31日 告示第14号
平成2年3月12日 告示第14号
平成4年3月31日 告示第24号
平成5年3月4日 告示第8号
平成6年3月31日 告示第2号
平成8年3月29日 告示第6号
平成9年5月28日 告示第5号
平成10年3月16日 告示第1号
平成10年6月30日 告示第7号
平成13年9月21日 告示第10号
平成14年12月27日 告示第13号
平成15年6月4日 告示第66号
平成17年3月29日 告示第39号
平成18年3月31日 告示第41号
平成22年2月24日 告示第34号
平成23年5月19日 告示第115号
平成24年6月15日 告示第135号
平成28年3月31日 告示第57号
平成28年3月31日 告示第60号
平成29年10月18日 告示第180号
平成30年12月26日 告示第258号
令和5年3月29日 告示第61号
令和6年3月29日 告示第76号