○野田市法外援護実施要綱

昭和53年1月12日

野田市告示第1号

注 平成20年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき保護を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づき支援給付を受けている者(以下「被保護者等」という。)に対して、予算の範囲内で法外援護費を支給することにより被保護者等の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(平20告示127・平26告示192・平30告示55・一部改正)

(支給額)

第2条 この要綱によって支給する法外援護費の額は、介護保険施設、保育所等の福祉施設の入所に当たり必要となる文書料、被服費等の経費、出産料その他市長が特に必要があると認める経費のうち、市長が認める額とする。

(平30告示55・全改)

(支給対象者)

第3条 この要綱によって法外援護費の支給を受けることのできる者は、被保護者等とする。

(平20告示127・一部改正)

(申請)

第4条 この要綱によって法外援護費の支給を受けようとする者は、野田市法外援護費支給申請書に次の書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 支給を受けようとする額を証明する書類(請求書、支払い証明書、領収証等)

(2) その他市長が必要と認めた書類

(平20告示127・令5告示206・一部改正)

第5条 前条による申請があったときは、市長は、その内容を審査し、支給の可否を決定し、その旨を野田市法外援護費支給決定(却下)通知書によって申請者に通知するものとする。

(令5告示206・一部改正)

(返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の行為によって法外援護費の支給を受けたことが判明した場合、その者に対し支給額の全部又は一部を返還させることができる。

(平30告示55・一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この要綱施行の日前に支給された法外援護費は、この要綱によって支給されたものとみなす。

(昭和54年10月5日野田市告示第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日野田市告示第39号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年7月31日野田市告示第127号)

この告示は、公示の日から施行し、第1条から第3条までの改正規定、第4条中野田市母子家庭等日常生活支援事業実施要綱別表の改正規定、第5条及び第6条の改正規定及び第7条野田市訪問型一時保育事業実施要綱別表の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年9月29日野田市告示第192号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市告示第60号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日野田市告示第55号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年6月27日野田市告示第206号)

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

野田市法外援護実施要綱

昭和53年1月12日 告示第1号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年1月12日 告示第1号
昭和54年10月5日 告示第33号
平成17年3月29日 告示第39号
平成20年7月31日 告示第127号
平成26年9月29日 告示第192号
平成28年3月31日 告示第60号
平成30年3月30日 告示第55号
令和5年6月27日 告示第206号