○野田市福祉タクシーの利用に関する規則
昭和55年3月29日
野田市規則第8号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、市内に居住する重度障がい者等又は要介護者等に対し、会合への出席、通院、訪問等におけるタクシーの運賃の一部を助成し、これらの者がタクシーを円滑かつ迅速に利用することにより社会活動の範囲を広め、もって重度障がい者等又は要介護者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(平22規則33・令5規則30・一部改正)
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級から3級までの障害のあるもの
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通達)第5の2の規定により療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に規定する1級の障害のあるもの
エ その他市長が特に認めた者
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項の規定により現に要介護認定を受け、又は同法第28条第4項において準用する同法第27条第7項の規定により現に要介護更新認定を受けている者及び同法第32条第6項の規定により現に要支援認定を受け、又は同法第33条第4項において準用する同法第32条第6項の規定により現に要支援更新認定を受けている者
イ 徒歩以外に交通手段を持たないなど移動に困難を伴う70歳以上の一人世帯又は夫婦世帯であって、市区町村民税が課されていないもの
ウ その他市長が特に認めた者
2 「福祉タクシー」とは、この規則に基づく助成の対象となるタクシーであって、市、重度障がい者等又は要介護者等の連絡に応じて運行に当たるものとして市長が指定したものをいう。
(平18規則17・平22規則33・令5規則30・一部改正)
(対象者)
第3条 福祉タクシーを利用できる者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている重度障がい者等又は要介護者等とする。
(平18規則17・追加、平22規則33・平24規則25・一部改正、令5規則30・旧第2条の2繰下)
(利用の申請)
第4条 福祉タクシーを利用しようとする者は、あらかじめ福祉タクシー利用申請書を市長に提出しなければならない。
(令5規則30・一部改正)
(利用の許可等)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用を許可したときは、福祉タクシー利用資格者証(以下「利用資格者証」という。)を交付するとともに、別に定めるところにより福祉タクシー運賃助成券(以下「助成券」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定による助成券の交付は、1年度につき、120枚(利用資格者が人工透析を伴う視力障がい者の場合にあっては360枚)を限度とする。
(令5規則30・一部改正)
(助成の方法)
第6条 前条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用資格者」という。)が、福祉タクシーの利用に当たり、利用資格者証を乗務員に提示し、かつ、利用1回につき助成券1枚を乗務員に提出したとき(2人以上の利用資格者が同一の福祉タクシーに乗車したときは、それぞれ助成券を提出した場合に限る。)は、運賃の2分の1に相当する額(1,000円を超えるときは、1,000円)を助成金として支給するものとする。
2 前項の規定による助成金の支給は、福祉タクシーの事業所(以下「福祉タクシー事業所」という。)からの報告に基づき行うものとする。
(令5規則30・全改)
(乗務員の義務)
第7条 福祉タクシーの乗務員は、利用資格者の乗降に際し、利用資格者の便宜を図り介護をしなければならない。
(平18規則17・一部改正、令5規則30・旧第9条繰上・一部改正)
(報告及び協力費)
第8条 福祉タクシー事業所は、毎月初日から末日までの福祉タクシー利用状況を福祉タクシー利用状況報告書に助成券を添付し、翌月5日までに市長に報告するものとする。
2 市長は、福祉タクシー事業所の協力を図るため、前項の規定による報告を受けたときは、当該福祉タクシー事業所に対し、利用資格者の利用1回につき、利用資格者1人当たり300円を協力費として支給するものとする。
(令5規則30・旧第10条繰上・一部改正)
(利用の制限)
第9条 利用資格者は、福祉タクシーを通勤、通学及び事業の用に利用することができない。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。
(令5規則30・旧第11条繰上)
(届出)
第10条 利用資格者は、第3条に規定する対象者でなくなったとき又は住所に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(令5規則30・旧第12条繰上・一部改正)
(助成券の譲渡禁止)
第11条 助成券は、譲渡し又は担保に供してはならない。
(令5規則30・旧第13条繰上)
(助成金又は協力費の返還等)
第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により助成金又は協力費の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、当該助成金又は協力費の支給の決定を取り消し、既に支給した助成金又は協力費の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金又は協力費の支給を受けたとき。
(2) この規則又は助成金若しくは協力費の支給の条件に違反したとき。
(令5規則30・追加)
(補則)
第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平18規則17・追加、令5規則30・旧第14条繰上)
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年2月28日野田市規則第6号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月26日野田市規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日野田市規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日野田市規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年11月1日野田市規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日野田市規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(1)から(16)まで (省略)
(17) 野田市福祉タクシーの利用に関する規則
(18)から(45)まで (省略)
附則(平成9年8月27日野田市規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。
(助成の特例)
2 改正後の野田市福祉タクシーの利用に関する規則(以下「新規則」という。)第2条第1項第1号の規定により重度心身障害者等として加えられた者に係る助成については、新規則の規定にかかわらず、平成9年10月1日以後の福祉タクシーの利用から適用する。
附則(平成11年3月26日野田市規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日野田市規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
3 第6条の規定による改正後の野田市福祉タクシーの利用に関する規則第8条第2項の規定は、平成12年4月1日以後の利用に係る協力費から適用し、同日前の利用に係る協力費については、なお従前の例による。
附則(平成14年11月29日野田市規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成14年12月27日野田市規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日野田市規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月28日野田市規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年6月15日野田市規則第25号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和5年3月31日野田市規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市福祉タクシーの利用に関する規則第8条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の福祉タクシーの利用に係る協力費から適用し、同日前の福祉タクシーの利用に係る協力費ついては、なお従前の例による。