○野田市点字図書給付事業実施要綱

平成4年6月23日

野田市告示第48号

注 平成22年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、視覚障がい者(児)に対し、予算の範囲内において点字図書を給付することにより、情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

(平22告示159・一部改正)

(対象者)

第2条 点字図書の給付を受けることができる者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定より身体障害者手帳の交付を受けた者であって、本市に住所を有する者とし、主に情報の入手を点字によっている視覚障がい者(児)とする。

(平22告示159・一部改正)

(対象点字図書)

第3条 対象点字図書は、月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

(給付の限度)

第4条 点字図書の給付は、対象者1人につき、年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものは、この限りでない。

(点字図書出版施設)

第5条 点字図書を給付することができる野田市点字図書対象出版施設(以下「出版施設」という。)は、別に定める。

(登録)

第6条 給付を受けようとする者(現に扶養している者を含む。以下「申請者」という。)は、野田市点字図書給付登録申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、給付対象者として適格であるかを調査確認し、当該申請者を野田市点字図書給付台帳(以下「給付台帳」という。)に登録するものとする。

(令5告示206・一部改正)

(給付)

第7条 申請者は、出版施設に、給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(以下「証明書」という。)の送付を依頼し、その証明書を添えて市長に野田市点字図書給付申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 市長は、申請者及び出版施設等の事項を確認し、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。

3 申請者は、証明書に自己負担金(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受けるものとする。

(令5告示206・一部改正)

(公費負担)

第8条 市長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認のうえ公費負担額(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日野田市告示第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の次の各号に掲げる要綱の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(1)から(9)まで (省略)

(10) 野田市点字図書給付事業実施要綱

(11)から(17)まで (省略)

(平成12年3月31日野田市告示第3号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年7月30日野田市告示第104号)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の既存の告示の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成22年10月28日野田市告示第159号)

この告示は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市告示第115号抄)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧告示の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年6月27日野田市告示第206号)

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

野田市点字図書給付事業実施要綱

平成4年6月23日 告示第48号

(令和5年8月1日施行)