○野田市ねたきり心身障がい者訪問入浴サービス事業実施要綱
昭和63年5月17日
野田市告示第33号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、家庭において入浴することが困難なねたきり心身障がい者に対し、訪問入浴車(浴槽等の入浴に必要な設備を有する車両をいう。以下同じ。)を使用して、定期的に入浴の介護を行うことにより、ねたきり心身障がい者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(平22告示159・平29告示55・一部改正)
(委託)
第2条 本市は、ねたきり心身障がい者に対する訪問入浴サービス事業を介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第3項に規定する訪問入浴介護を行う事業者(以下「受託者」という。)に委託するものとする。
(平22告示159・平29告示55・一部改正)
(1) ねたきり心身障がい者 心身に障がいのある者で、居宅において、おおむね6月以上常時ねたきりで、かつ、日常生活において介助がなければ自用を満たすことが著しく困難な状態にある65歳未満のものをいう。ただし、法第27条第7項の規定により現に要介護認定を受け、又は法第28条第4項において準用する法第27条第7項の規定により現に要介護更新認定を受けている者及び法第32条第6項の規定により現に要支援認定を受け、又は法第33条第4項において準用する法第32条第6項の規定により現に要支援更新認定を受けている者を除く。
(2) 訪問入浴サービス事業 訪問入浴車を使用して利用者の居宅を訪問し、浴槽を搬入して入浴の介護を行う事業をいう。
(平18告示45・平22告示159・平29告示55・一部改正)
(利用対象者)
第4条 訪問入浴サービス事業を利用できる者(以下「利用対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者で、家庭において入浴することが困難な状態にあるねたきり心身障がい者のうち市長が認めるものとする。
(1) 入浴が健康に有害であると認められる者
(2) その他市長が訪問入浴サービス事業の利用を適当でないと認める者
(平22告示159・平24告示135・平29告示55・一部改正)
第5条 削除
(平29告示55)
(利用時間及び利用できない日)
第6条 訪問入浴サービス事業の利用時間及び利用できない日は、次の各号のとおりとする。ただし、受託者が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 利用時間 午前8時30分から午後5時までの間で別に定める時間
(2) 利用できない日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から同月31日までの日並びに1月2日及び同月3日
(平29告示55・一部改正)
(利用回数)
第7条 訪問入浴サービス事業を利用できる回数は、1人につき月3回を限度とする。
(平29告示55・一部改正)
(利用の申請)
第8条 訪問入浴サービス事業の利用を希望する者は、野田市ねたきり心身障がい者訪問入浴サービス事業利用申請書に医師の診断書を添付して市長に申請しなければならない。
(平29告示55・令5告示206・一部改正)
(利用の許可)
第9条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、利用の可否を決定し、野田市ねたきり心身障がい者訪問入浴サービス事業利用許可(不許可)決定通知書により、申請者に通知するとともに、利用を許可したときは、その写しを受託者に送付しなければならない。
(平29告示55・令5告示206・一部改正)
(入浴計画及び通知)
第10条 受託者は、前条の規定による送付を受けたときは、入浴計画を立て、野田市ねたきり心身障がい者訪問入浴サービス事業実施通知書により、当該申請者に通知するとともに、その写しを市長に提出しなければならない。
(平22告示159・平29告示55・令5告示206・一部改正)
(事業実施の報告)
第11条 受託者は、訪問入浴サービス事業を実施したときは、野田市ねたきり心身障がい者訪問入浴サービス事業実施報告書を作成し、毎月市長に提出しなければならない。
(平22告示159・平29告示55・令5告示206・一部改正)
(守るべき事項)
第12条 訪問入浴サービス事業を利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 入浴開始後1年を経過するごとに速やかに医師の診断書を提出すること。
(2) 訪問入浴サービス事業の利用の当日にねたきり心身障がい者健康状態報告書を作成し、利用前に受託者に提出すること。
(3) 病気その他の理由により、訪問入浴サービス事業を利用できなくなったときは、利用の前日までにその旨を届け出ること。
(4) その他受託者の指示に従うこと。
(平22告示159・平29告示55・令5告示206・一部改正)
(1) 入院したとき。
(2) その他市長が取消しを適当と認めるとき。
(平29告示55・令5告示206・一部改正)
(台帳等)
第14条 受託者は、訪問入浴サービス事業の利用者について、野田市ねたきり心身障がい者訪問入浴サービス事業利用者台帳及び入浴実施記録簿に必要な事項を記入するとともに整備保管するものとする。
(平29告示55・令5告示206・一部改正)
(費用の負担)
第15条 訪問入浴サービス事業の利用は、無料とする。
(平29告示55・一部改正)
(補則)
第16条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平29告示55・一部改正)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日野田市告示第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の次の各号に掲げる要綱の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(1)から(3)まで (省略)
(4) 野田市ねたきり老人等移動入浴事業実施要綱
(5)から(17)まで (省略)
附則(平成9年6月6日野田市告示第6号)
この要綱は、平成9年6月9日から施行する。
附則(平成9年7月7日野田市告示第7号)
この要綱は、平成9年7月10日から施行する。
附則(平成11年8月24日野田市告示第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日野田市告示第4号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日野田市告示第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(処分、手続等の経過措置)
2 この要綱の施行前に改正前のそれぞれの要綱の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの要綱の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの要綱の相当の規定によってしたものとみなす。
附則(平成16年7月30日野田市告示第104号)
(施行期日)
1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の既存の告示の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年3月29日野田市告示第39号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日野田市告示第45号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月28日野田市告示第159号)
この告示は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市告示第115号抄)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧告示の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年6月15日野田市告示第135号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市告示第60号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日野田市告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の野田市ねたきり心身障がい者等移動入浴事業実施要綱第9条の規定による移動入浴車の利用の許可を受けた者については、この告示による改正後の野田市ねたきり心身障がい者訪問入浴サービス事業実施要綱第9条の規定による訪問入浴サービス事業の利用の許可を受けたものとみなす。
附則(令和5年6月27日野田市告示第206号)
この告示は、令和5年8月1日から施行する。