○野田市心身障害者扶養年金制度加入者補助金交付要綱
昭和53年1月12日
野田市告示第2号
注 平成22年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 市長は、市内に住所を有する心身障がい者の福祉の向上を図るため、千葉県心身障害者扶養年金条例(昭和45年千葉県条例第16号。以下「県条例」という。)に基づく千葉県心身障害者扶養年金制度に加入した者(以下「加入者」という。)が千葉県心身障害者扶養年金条例施行規則(昭和45年千葉県規則第21号。以下「県規則」という。)第4条第1項の規定により当該納付金の減額を受けた場合に予算の範囲内で補助金を交付するため必要なことを定めることを目的とする。
(平22告示159・一部改正)
(補助額)
第2条 補助額は、県規則第4条第1項の規定により減額を受けた納付金の額以内の額とする。
(補助金の取消し)
第3条 加入者が市内に住所を有しなくなったときは、その翌月分から補助金を交付しない。
(申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、野田市心身障害者扶養年金制度加入者補助金交付申請書正副2部を市長に提出しなければならない。
(令5告示206・一部改正)
(交付の請求)
第5条 補助金の交付を請求しようとする者は、野田市心身障害者扶養年金制度加入者補助金交付請求書正副2部を市長に提出しなければならない。
(令5告示206・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この要綱施行の日前に支給された補助金は、この要綱によって支給されたものとみなす。
附則(平成6年3月31日野田市告示第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の次の各号に掲げる要綱の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(1)から(6)まで (省略)
(7) 野田市心身障害者扶養年金制度加入者補助金交付要綱
(8)から(17)まで (省略)
附則(平成22年10月28日野田市告示第159号)
この告示は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市告示第115号抄)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧告示の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年6月27日野田市告示第206号)
この告示は、令和5年8月1日から施行する。