○野田市生活ホーム運営事業補助金交付規則

平成5年3月31日

野田市規則第8号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、知的障がい者の社会参加の促進を図るため、生活ホームを運営する者(以下「運営者」という。)に対し、予算の範囲内において、生活ホーム運営事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(平19規則20・平22規則33・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活ホーム 千葉県生活ホーム運営事業実施要綱(昭和61年7月1日付け障第158号。以下この条において「県要綱」という。)第3条第1項の規定により知事の承認を受けた生活ホーム及び県要綱第15条の規定により生活ホームとみなされるものをいう。

(2) 入居者 県要綱第10条第1項の規定により市長の承認を受けて生活ホームに入居している者をいう。

(平19規則20・一部改正)

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、別表に定める額とする。ただし、入居日数が1月に満たない月があるときは、当該月については、日割計算(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(平19規則20・一部改正)

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする運営者は、市長が指定する期日までに前月分を野田市生活ホーム運営事業補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(平19規則20・令5規則39・一部改正)

(交付可否の決定等)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定し、その旨を野田市生活ホーム運営事業補助金交付(不交付)決定通知書により、当該申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(平19規則20・令5規則39・一部改正)

(交付の請求)

第6条 前条の規定による補助金を交付する旨の通知を受けた申請者は、野田市生活ホーム運営事業補助金交付請求書により、市長に請求しなければならない。

(平19規則20・令5規則39・一部改正)

(入居者の退居)

第7条 運営者は、入居者が退居したときは、野田市生活ホーム入居者退居届出書を市長に提出しなければならない。

(平19規則20・令5規則39・一部改正)

(交付決定の取消し等)

第8条 偽りその他不正な手段により補助金を交付する旨の決定を受け、又は補助金の交付を受けた運営者があるときは、市長は、補助金を交付する旨の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部に相当する額を返還させるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年12月24日野田市規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年1月10日野田市規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市精神薄弱者生活ホーム運営事業補助金交付規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年10月5日野田市規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市精神薄弱者生活ホーム運営事業補助金交付規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年7月31日野田市規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市精神薄弱者生活ホーム運営事業補助金交付規則は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年11月15日野田市規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市精神薄弱者生活ホーム運営事業補助金交付規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年3月26日野田市規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日野田市規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市知的障害者生活ホーム運営事業補助金交付規則の規定は、平成19年4月1日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成19年11月5日野田市規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。

(平成22年10月28日野田市規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

別表(第3条)

(平19規則20・追加、平19規則59・一部改正)

定員

入居者1人当たりの月額

2人

83,000円

3人

78,000円

4人

73,000円

5人

68,000円

6人以上

63,000円

野田市生活ホーム運営事業補助金交付規則

平成5年3月31日 規則第8号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月31日 規則第8号
平成5年12月24日 規則第46号
平成7年1月10日 規則第2号
平成7年10月5日 規則第25号
平成8年7月31日 規則第30号
平成9年11月15日 規則第43号
平成11年3月26日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第20号
平成19年11月5日 規則第59号
平成22年10月28日 規則第33号
平成23年5月19日 規則第29号
令和5年6月27日 規則第39号