○野田市高齢者等インフルエンザ予防接種実施要綱
平成13年11月26日
野田市告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき実施する高齢者等のインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象となる者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の規定により予防接種の対象とならない者を除く。)とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がい又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有するもの
(平25告示159・平26告示193・一部改正)
(予防接種の実施期間等)
第3条 予防接種の実施期間は、毎年10月1日から翌年の1月31日までとする。
2 予防接種の接種回数は、毎年度1回とする。
3 予防接種は、委託医療機関において実施する。
(平25告示159・一部改正)
(自己負担金)
第4条 予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)は、当該予防接種を受けた委託医療機関に自己負担金1,000円を支払わなければならない。
(平25告示159・全改、平28告示157・一部改正)
(自己負担金の免除)
第5条 市長は、被接種者が次の各号のいずれかに該当するときは、自己負担金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(3) 世帯全員が市町村民税非課税の者
(平20告示127・一部改正、平25告示159・旧第6条繰上、平26告示192・一部改正)
(補則)
第6条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平25告示159・旧第7条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(平22告示158・旧附則・一部改正)
(予防接種の実施期間の特例)
2 平成22年度における予防接種の実施期間については、第3条第1項中「1月31日まで」とあるのは「3月31日まで」とする。
(平22告示158・追加)
(令和2年度における自己負担金の特例)
3 令和2年度における被接種者の自己負担金は、第4条の規定にかかわらず、無料とする。
(令2告示213・追加)
附則(平成20年7月31日野田市告示第127号)
この告示は、公示の日から施行し、第1条から第3条までの改正規定、第4条中野田市母子家庭等日常生活支援事業実施要綱別表の改正規定、第5条及び第6条の改正規定及び第7条野田市訪問型一時保育事業実施要綱別表の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年10月28日野田市告示第158号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成25年9月30日野田市告示第159号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成26年9月29日野田市告示第192号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日野田市告示第193号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年8月24日野田市告示第157号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日野田市告示第213号)
この告示は、公示の日から施行する。