○野田市在宅ねたきり老人等訪問歯科保健事業実施規則
平成12年3月31日
野田市規則第27号
注 平成19年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、在宅ねたきり老人等に対する歯科保健サービスを実施することにより、在宅ねたきり老人等の口腔内の健康を改善し、もって在宅ねたきり老人等の生活機能の向上及び意欲の増進を図るため、訪問歯科保健指導及び訪問歯科診療等の在宅ねたきり老人等訪問歯科保健事業を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は野田市(以下「市」という。)とし、訪問歯科診療等に係る業務は一般社団法人野田市歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に委託して実施するものとする。
(平25規則29・一部改正)
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、原則として、市内に居住する65歳以上の在宅ねたきり老人等で、歯科診療所に通院が困難であり、訪問歯科治療が可能な者とする。
(訪問歯科診療の実施方法)
第4条 この事業を希望するときは、本人又はその家族等が在宅訪問歯科診療申込書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前条の申込書を受理したときは、受診希望者の状況を確認し、速やかに歯科医師会に訪問歯科診療を依頼するものとする。
(令5規則39・一部改正)
第5条 歯科医師会は、前条の依頼があったときは、訪問歯科医療を担当する歯科医師を選定し、訪問診査及び訪問歯科診療を実施する。
2 訪問歯科診療の内容は、次の各号に掲げる事項の範囲内とする。
(1) 口腔内の健康診査
(2) 義歯の調整及び修理
(3) 歯周疾患及びう蝕の沈静、鎮痛等の応急措置
(4) 歯科治療時の歯科保健指導及び相談
(5) その他必要と認められる事項
(訪問歯科診療の結果報告)
第6条 訪問歯科診療を担当した歯科医師は、診療等が終了したときは、市に訪問歯科診療の実施結果を報告するものとする。
2 訪問歯科診療の実施結果についての報告書は市が保管し、歯科医師会が管理するものとする。
(歯科保健指導)
第7条 訪問歯科診療によって歯科保健指導が必要と認められた者に対しては、歯科衛生士が訪問歯科保健指導を行う。
(診療費等)
第8条 訪問歯科診療における診療費は、保険診療とする。ただし、受診者本人の申し出によるときは、この限りでない。
2 保険診療収入は、訪問歯科診療を担当した歯科医師に帰属するものとする。
(診療機器等の整備)
第9条 訪問歯科診療を実施するために必要な診療機器等については市が整備し、必要に応じて訪問歯科診療を担当する歯科医師に無料で貸与するものとする。
(委任)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、市と歯科医師会が協議して定める。
(平19規則53・旧第11条繰上)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日野田市規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(処分、手続等の経過措置)
3 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、前項に規定する場合を除き、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
附則(平成16年5月11日野田市規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年7月30日野田市規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年9月28日野田市規則第53号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成25年6月18日野田市規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月27日野田市規則第39号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。