○野田市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業運営要綱
平成元年6月1日
野田市告示第37号
注 平成22年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、緊急通報システム事業を運営することにより、ひとり暮らしの高齢者又は身体障がい者(以下「ひとり暮らし高齢者等」という。)の急病等の緊急事態における日常生活上の不安を解消し、もってひとり暮らし高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(平30告示140・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「緊急通報システム事業」とは、ひとり暮らし高齢者等が急病等により緊急に救助を必要とする場合において、居宅に設置した緊急通報システムを通じて野田市消防本部(以下「本部」という。)に通報することにより、速やかな救助活動を行うことを可能とする体制を整備する事業をいう。
(平30告示140・一部改正)
(対象者)
第3条 緊急通報システム事業(以下「事業」という。)の対象者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた者は、この限りでない。
(1) 市内に住所を有するおおむね65歳以上のひとり暮らしの者又は市内に住所を有する65歳未満のひとり暮らしの身体障がい者であること。
(2) 身体上慢性的な疾患などにより日常生活を営む上で常時注意を要する者で、かつ、原則として前年分の所得税が非課税のものであること。
(平22告示159・平30告示140・一部改正)
(申請及び決定)
第4条 事業を利用しようとする者は、野田市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム利用申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があった場合は、その実情を調査し、利用の適否を決定し、野田市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム利用(却下)決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(平30告示140・令5告示206・一部改正)
(誓約書の提出)
第5条 前条第2項の規定により事業の利用の決定を受けた者は、誓約書を市長に提出しなければならない。
(平30告示140・令5告示206・一部改正)
(費用負担)
第6条 事業に係る緊急電話機器(以下「機器」という。)の設置、移転及び撤去に要する費用は、市の負担とする。
2 機器の貸与に要する費用は、全額市の負担とする。ただし、前年分の所得税課税者にあっては、利用者に2分の1を負担させることができる。
3 利用者が機器の稼働に必要な加入電話をあらかじめ設置していない場合は、機器の設置に合わせて、市の負担において加入電話の設置及び貸与を行うものとする。
4 前項の規定により設置及び貸与を行った加入電話(以下「高齢者福祉電話」という。)の移転及び撤去に要する費用は、市の負担とする。ただし、高齢者福祉電話の使用に係る費用は、利用者の負担とする。
(平30告示140・一部改正)
(守るべき事項)
第7条 利用者は、善良な管理者の注意をもって機器を常時使用できる状態にしなければならない。
2 利用者は、機器の原状を変更し、転貸し、その他この事業の目的以外に使用してはならない。
(平30告示140・一部改正)
(届出事項)
第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、速やかに野田市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム利用変更届により、市長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名
(2) 電話番号
(3) 緊急連絡先
(4) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき
2 市長は、前項の変更届を受理したときは、変更に伴う必要な処理をしなければならない。
(平30告示140・令5告示206・一部改正)
(機器又は高齢者福祉電話の返還)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、機器又は高齢者福祉電話を返還させるものとする。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく老人福祉施設その他の施設に入所したとき。
(3) 虚偽の申請により、機器又は高齢者福祉電話の貸与を受けたとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(平30告示140・一部改正)
(関係機関との連携)
第10条 市長は、関係機関との密接な連携を保ち、その協力を得て事業の円滑な推進を図るものとする。
(平30告示140・一部改正)
2 本部は、前項の通知に基づき、必要な処理を行うものとする。
3 本部は、この事業の運営状況について、野田市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム利用報告書により、毎月市長に報告するものとする。
(平30告示140・令5告示206・一部改正)
(補則)
第12条 この要綱の実施に関し、必要な事項は、別に定める。
(平30告示140・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(関宿町編入に伴う経過措置)
2 東葛飾郡関宿町の編入の日前に関宿町ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業運営要綱(平成13年関宿町告示第41号)第4条第2項の規定により利用の決定を受けた者は、第4条第2項の規定により利用の決定を受けた者とみなす。
附則(平成6年3月31日野田市告示第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の次の各号に掲げる要綱の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(1)及び(2) (省略)
(3) 野田市ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業運営要綱
(4)から(17)まで (省略)
附則(平成14年12月27日野田市告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の既存の告示の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成15年6月4日野田市告示第67号)
この告示は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成16年7月30日野田市告示第104号)
(施行期日)
1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の既存の告示の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年3月29日野田市告示第39号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月28日野田市告示第159号)
この告示は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市告示第115号抄)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧告示の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月31日野田市告示第60号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月31日野田市告示第140号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧告示の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年6月27日野田市告示第206号)
この告示は、令和5年8月1日から施行する。