○野田市敬老祝金支給条例

昭和47年4月1日

野田市条例第9号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、その長寿を祝福するとともに、市民の敬老思想の高揚をはかることを目的とする。

(受給資格者)

第2条 祝金の支給を受けることができる者は、9月1日現在において市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者で当該年度中に100歳の誕生日を迎えるものとする。

(平24条例4・平29条例13・一部改正)

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、30,000円とする。

(平29条例13・一部改正)

(支給期日)

第4条 祝金は、当該年度の9月に支給する。

(平29条例13・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平29条例13・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(関宿町編入に伴う経過措置)

2 東葛飾郡関宿町の編入の日(以下「編入日」という。)以後における第2条の規定の適用については、編入日現在の野田市の区域をもって市内とみなす。

(昭和48年3月28日野田市条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月6日野田市条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和58年6月25日野田市条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日野田市条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月27日野田市条例第50号)

この条例は、平成15年6月6日から施行する。

(平成24年3月26日野田市条例第4号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年3月29日野田市条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年度に支給する敬老祝金の受給資格者に関する特例措置)

2 平成29年度に支給する敬老祝金の受給資格者に関する規定の適用については、この条例による改正後の野田市敬老祝金支給条例第2条中「当該年度中に100歳の誕生日を迎える」とあるのは、「大正6年1月1日から大正7年3月31日までの間に出生した」とする。

野田市敬老祝金支給条例

昭和47年4月1日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第9号
昭和48年3月28日 条例第6号
昭和49年4月6日 条例第9号
昭和58年6月25日 条例第20号
平成15年3月25日 条例第8号
平成15年5月27日 条例第50号
平成24年3月26日 条例第4号
平成29年3月29日 条例第13号