○野田市老人福祉センター管理規則

昭和49年4月10日

野田市規則第5号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和49年野田市条例第15号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、野田市老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 福祉センターに次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 相談、指導を行う職員

2 前項に定めるもののほか、必要な職員を置くことができる。

(館長等の職務)

第3条 館長は、上司の命を受け福祉センターの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、館長の命を受け、業務を処理する。

(開館時間等)

第4条 福祉センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは上司の許可を得てこれを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後4時30分までとする。

(2) 休館日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(敬老の日を除く。)

 9月の第3火曜日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用許可の申請)

第5条 条例第6条の規定により、福祉センターを使用しようとする者のうち団体で使用する場合及び市外に居住する者が使用する場合は、野田市老人福祉センター使用許可申請書を使用予定日の7日前までに市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(令3規則43・一部改正)

(使用許可)

第6条 市長は、福祉センターの使用を許可したときは、次の各号に定めるところにより、それぞれ許可書を申請者に交付する。

(1) 前条の規定により使用許可を申請した者 野田市老人福祉センター使用許可書

(2) 本市に居住する60歳以上の者 野田市老人福祉センター入館証

(令3規則43・一部改正)

(広告類の掲示禁止)

第7条 福祉センター及びその敷地内には、広告その他これに類するものを掲示してはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(販売行為等の禁止)

第8条 福祉センター及びその敷地内においては、物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第9条 福祉センターを使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外に出入しないこと。

(4) 許可を受けないで備品、器具等の使用又は移動をしないこと。

(5) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 使用後は直ちに整理整とんし、清潔の保持に努めること。

(7) 前各号のほか管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 市長は、前項の規定に反し著しく公益を害し、又は秩序を乱す者については、使用を禁じ、若しくは退場させることができる。

(原状の回復)

第10条 条例第10条に規定する特別の設備又は原状の回復は、当該職員の指示に従いすべて使用者がこれに当らなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成5年8月20日野田市規則第37号)

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成10年3月30日野田市規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日野田市規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年7月30日野田市規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年5月20日野田市規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市老人福祉センター管理規則

昭和49年4月10日 規則第5号

(令和3年5月20日施行)