○野田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例
昭和49年4月8日
野田市条例第15号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(目的及び設置)
第1条 本市は、老人福祉の向上と増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7に規定する老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(平31条例3・一部改正)
(名称、位置及び定員)
第2条 福祉センターの名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
野田市老人福祉センター | 野田市瀬戸270番地 | 100 |
(職員)
第3条 福祉センターに館長その他の職員を置く。
(業務)
第4条 福祉センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 老人の生活に関する相談及び指導に関すること。
(2) 老人の疾病の予防、治療等に関する相談及び指導に関すること。
(3) 老人の後退機能の回復訓練に関すること。
(4) 老人の教養の向上及びレクリエーション等の実施に関すること。
(5) 老人クラブの運営の援助に関すること。
(6) その他市長が必要と認めた事業に関すること。
(使用資格)
第5条 福祉センターを使用することができる者は、本市の住民であって、次に掲げるものとする。
(1) 老人クラブの会員
(2) 60歳以上の者
(3) その他付添人等で市長が適当と認めた者
2 収容能力に余裕があるときは、前項に規定するもの以外の者に使用させることができる。
(使用の許可)
第6条 福祉センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限等)
第7条 市長は、次の各号の一に該当するときは、福祉センターの使用許可を取り消し、又は許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 伝染性疾患を有すると認められるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。
2 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前項に該当する事由が発生したとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
2 前項の使用料は、福祉センターを使用するときに納付するものとする。
(平31条例3・一部改正)
(特別の設備等)
第9条 使用者は、福祉センターの使用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備を変更しようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、福祉センターの使用を終わったとき、又は前条の規定により特別の設備をし、若しくは設備を変更した場合は、使用後直ちに原状に回復しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代ってこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第11条 使用者は、重大な過失により建物又は附属施設及び器具類を滅失し、き損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和54年4月1日野田市条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日野田市条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の次の各号に掲げる条例の規定は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料及び占用料等から適用し、施行日前の許可に係る使用料及び占用料等については、なお従前の例による。
(1)及び(2) (省略)
(3) 野田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例 第8条
(4)から(10)まで (省略)
附則(平成12年3月31日野田市条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成31年3月26日野田市条例第3号抄)
この条例は、公布の日から施行する。