○野田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和49年4月8日

野田市条例第15号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(目的及び設置)

第1条 本市は、老人福祉の向上と増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7に規定する老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(平31条例3・一部改正)

(名称、位置及び定員)

第2条 福祉センターの名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

野田市老人福祉センター

野田市瀬戸270番地

100

(職員)

第3条 福祉センターに館長その他の職員を置く。

(業務)

第4条 福祉センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 老人の生活に関する相談及び指導に関すること。

(2) 老人の疾病の予防、治療等に関する相談及び指導に関すること。

(3) 老人の後退機能の回復訓練に関すること。

(4) 老人の教養の向上及びレクリエーション等の実施に関すること。

(5) 老人クラブの運営の援助に関すること。

(6) その他市長が必要と認めた事業に関すること。

(使用資格)

第5条 福祉センターを使用することができる者は、本市の住民であって、次に掲げるものとする。

(1) 老人クラブの会員

(2) 60歳以上の者

(3) その他付添人等で市長が適当と認めた者

2 収容能力に余裕があるときは、前項に規定するもの以外の者に使用させることができる。

(使用の許可)

第6条 福祉センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限等)

第7条 市長は、次の各号の一に該当するときは、福祉センターの使用許可を取り消し、又は許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 伝染性疾患を有すると認められるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。

2 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前項に該当する事由が発生したとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(使用料)

第8条 使用料は、第5条第1項各号に掲げる者については無料とし、同条第2項に規定する者については、本市の住民にあっては1人1日130円、本市の住民でない者にあっては1人1日260円とする。ただし、6歳未満の児童は無料とする。

2 前項の使用料は、福祉センターを使用するときに納付するものとする。

(平31条例3・一部改正)

(特別の設備等)

第9条 使用者は、福祉センターの使用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備を変更しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、福祉センターの使用を終わったとき、又は前条の規定により特別の設備をし、若しくは設備を変更した場合は、使用後直ちに原状に回復しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代ってこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第11条 使用者は、重大な過失により建物又は附属施設及び器具類を滅失し、き損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年4月1日野田市条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日野田市条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の次の各号に掲げる条例の規定は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料及び占用料等から適用し、施行日前の許可に係る使用料及び占用料等については、なお従前の例による。

(1)及び(2) (省略)

(3) 野田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例 第8条

(4)から(10)まで (省略)

(平成12年3月31日野田市条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)

(平成31年3月26日野田市条例第3号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

野田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和49年4月8日 条例第15号

(平成31年3月26日施行)