○野田市老人福祉計画及び介護保険事業計画推進等委員会設置条例

平成6年3月31日

野田市条例第6号

注 平成18年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、老人福祉計画及び介護保険事業計画の円滑な実施の推進等を図るため、野田市老人福祉計画及び介護保険事業計画推進等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平20条例4・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申する。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく老人福祉計画の策定及び見直しに関すること。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険事業計画の策定及び見直しに関すること。

2 前項に掲げるもののほか、委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を述べることができる。

(1) 老人福祉法に基づく老人福祉計画の推進に関すること。

(2) 介護保険法に基づく介護保険事業計画の推進に関すること。

(3) 地域包括支援センターの設置及び運営に関すること。

(4) 地域密着型サービスの指定及び運営に関すること。

(5) その他老人の福祉に関すること。

(平18条例37・平20条例4・一部改正)

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 一般社団法人野田市医師会の代表

(2) 一般社団法人野田市歯科医師会の代表

(3) 野田市薬剤師会の代表

(4) 野田保健所の代表

(5) 社会福祉法人野田市社会福祉協議会の代表

(6) 野田市民生委員児童委員協議会の代表

(7) 民間老人福祉施設の代表

(8) 野田市自治会連合会の代表

(9) 野田市いきいきクラブ連合会の代表

(10) 松戸公共職業安定所野田出張所の代表

(11) 公益社団法人野田市シルバー人材センターの代表

(12) 地区社会福祉協議会の代表

(13) 学識経験者

(14) 公募に応じた市民

(15) その他市長が必要と認めた者

(平18条例37・平24条例18・平25条例31・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、地位又は職により委嘱された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平18条例37・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務の所掌は、市長の定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平18条例37・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 野田市老人保健福祉計画作成懇談会設置条例(平成4年野田市条例第28号)は、廃止する。

(平成10年9月30日野田市条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の野田市老人保健福祉計画推進委員会設置条例の規定に基づいて、野田市老人保健福祉計画推進委員会委員として委嘱されている者は、改正後の野田市老人保健福祉計画及び介護保険事業計画推進等委員会設置条例(以下「新条例」という。)の規定に基づいて、野田市老人保健福祉計画及び介護保険事業計画推進等委員会委員として委嘱されたものとみなす。

3 前項の規定により委嘱されたものとみなされた委員に係る当該任期については、新条例第4条第1項中「2年」とあるのは「平成10年7月1日から平成12年9月30日まで」と読み替えて適用する。

(平成18年9月29日野田市条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(野田市高齢者サービス調整委員会設置条例の廃止)

2 野田市高齢者サービス調整委員会設置条例(平成元年野田市条例第8号)は、廃止する。

(平成20年3月31日野田市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第4条の規定による改正前の野田市老人保健福祉計画及び介護保険事業計画推進等委員会設置条例第3条第2項の規定により委嘱されている野田市老人保健福祉計画及び介護保険事業計画推進等委員会委員は、第4条の規定による改正後の野田市老人福祉計画及び介護保険事業計画推進等委員会設置条例第3条第2項の規定により野田市老人福祉計画及び介護保険事業計画推進等委員会委員として委嘱されたものとみなす。

(平成24年7月13日野田市条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年6月28日野田市条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(審議会等への公募委員の導入に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)

2 審議会等への公募委員の導入に伴う関係条例の整備に関する条例(平成24年野田市条例第18号)の一部を次のように改正する。

第19条のうち野田市人権施策推進協議会設置条例第3条第2項の改正規定中「同条第2項第7号中「医師会」を「社団法人野田市医師会」に改め、同項」を「同条第2項」に改める。

野田市老人福祉計画及び介護保険事業計画推進等委員会設置条例

平成6年3月31日 条例第6号

(平成25年6月28日施行)