○野田市青年館設置及び管理に関する条例
昭和41年3月30日
野田市条例第3号
注 平成25年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、青年館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 野田市は、次のとおり青年館を設置する。
名称 | 位置 |
野田市灰毛青年館 | 野田市瀬戸122番地 |
野田市目吹六区青年館 | 野田市目吹2,570番地 |
野田市清水中央青年館 | 野田市清水241番地 |
野田市川間駅前青年館 | 野田市尾崎76番地の4 |
野田市西亀山青年館 | 野田市山崎2,699番地 |
野田市上花輪新町青年館 | 野田市上花輪新町23番地の19 |
(平25条例39・平26条例24・一部改正)
(業務)
第3条 青年館は、青少年の健全育成及び地域社会における福祉活動の促進のため、青少年、青少年を健全育成することを目的とする団体、地域住民等の体育、娯楽、研修、集会等の場所を提供するものとする。
(使用者)
第4条 青年館を使用できる者は、野田市に住所を有する者とする。
(使用料)
第5条 青年館にかかる使用料は、これを徴収しないものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(他の条例の廃止)
2 野田市三ケ尾青年館設置及び管理に関する条例(昭和39年野田市条例第33号)は、廃止する。
附則(昭和42年3月20日野田市条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月23日野田市条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年6月10日野田市条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月25日野田市条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日野田市条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日野田市条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日野田市条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月6日野田市条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日野田市条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日野田市条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年2月10日野田市条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日野田市条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月25日野田市条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年8月22日野田市条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月1日野田市条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日野田市条例第9号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月26日野田市条例第12号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年10月1日野田市条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日野田市条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日野田市条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月30日野田市条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日野田市条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月22日野田市条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月27日野田市条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月25日野田市条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日野田市条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月30日野田市条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月25日野田市条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月30日野田市条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月24日野田市条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月28日野田市条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月28日野田市条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月27日野田市条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月27日野田市条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日野田市条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日野田市条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月30日野田市条例第39号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日野田市条例第24号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。