○野田市青年館設置及び管理に関する条例

昭和41年3月30日

野田市条例第3号

注 平成25年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、青年館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 野田市は、次のとおり青年館を設置する。

名称

位置

野田市灰毛青年館

野田市瀬戸122番地

野田市目吹六区青年館

野田市目吹2,570番地

野田市清水中央青年館

野田市清水241番地

野田市川間駅前青年館

野田市尾崎76番地の4

野田市西亀山青年館

野田市山崎2,699番地

野田市上花輪新町青年館

野田市上花輪新町23番地の19

(平25条例39・平26条例24・一部改正)

(業務)

第3条 青年館は、青少年の健全育成及び地域社会における福祉活動の促進のため、青少年、青少年を健全育成することを目的とする団体、地域住民等の体育、娯楽、研修、集会等の場所を提供するものとする。

(使用者)

第4条 青年館を使用できる者は、野田市に住所を有する者とする。

(使用料)

第5条 青年館にかかる使用料は、これを徴収しないものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 野田市三ケ尾青年館設置及び管理に関する条例(昭和39年野田市条例第33号)は、廃止する。

(昭和42年3月20日野田市条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月23日野田市条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月10日野田市条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月25日野田市条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日野田市条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日野田市条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日野田市条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月6日野田市条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日野田市条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日野田市条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年2月10日野田市条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日野田市条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月25日野田市条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年8月22日野田市条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年7月1日野田市条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日野田市条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日野田市条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年10月1日野田市条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日野田市条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日野田市条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月30日野田市条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日野田市条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月22日野田市条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月27日野田市条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月25日野田市条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日野田市条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月30日野田市条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月25日野田市条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月30日野田市条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日野田市条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月28日野田市条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月28日野田市条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日野田市条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日野田市条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日野田市条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日野田市条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日野田市条例第39号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年9月29日野田市条例第24号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

野田市青年館設置及び管理に関する条例

昭和41年3月30日 条例第3号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年3月30日 条例第3号
昭和42年3月20日 条例第3号
昭和43年3月23日 条例第13号
昭和44年6月10日 条例第4号
昭和45年3月25日 条例第7号
昭和46年4月1日 条例第12号
昭和47年4月1日 条例第15号
昭和48年4月1日 条例第15号
昭和49年4月6日 条例第8号
昭和50年4月1日 条例第6号
昭和51年4月1日 条例第15号
昭和52年2月10日 条例第8号
昭和53年4月1日 条例第4号
昭和53年12月25日 条例第35号
昭和61年8月22日 条例第28号
平成元年7月1日 条例第21号
平成2年3月31日 条例第9号
平成3年3月26日 条例第12号
平成3年10月1日 条例第25号
平成4年3月31日 条例第14号
平成5年3月31日 条例第13号
平成5年6月30日 条例第21号
平成6年3月31日 条例第8号
平成6年12月22日 条例第30号
平成7年12月27日 条例第28号
平成8年12月25日 条例第28号
平成9年12月25日 条例第29号
平成10年9月30日 条例第26号
平成10年12月25日 条例第32号
平成11年6月30日 条例第13号
平成11年12月24日 条例第23号
平成12年12月28日 条例第29号
平成13年12月28日 条例第28号
平成14年12月27日 条例第28号
平成16年12月27日 条例第35号
平成17年9月30日 条例第15号
平成17年12月27日 条例第33号
平成25年9月30日 条例第39号
平成26年9月29日 条例第24号