○野田市児童福祉審議会条例

昭和52年4月1日

野田市条例第11号

注 平成18年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、野田市児童福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平31条例20・令5条例14・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市長の諮問に応じ、児童の福祉に関する事項について調査審議し、答申すること。

(2) 市長の諮問に応じ、野田市エンゼルプランの策定及び見直しに関する事項について調査審議し、答申すること。

(3) 児童の福祉に関する事項について調査審議し、市長に意見を述べること。

(4) 野田市エンゼルプランの推進に関する事項について調査審議し、市長に意見を述べること。

(5) 子ども・子育て支援法第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。

(平25条例33・全改、令5条例14・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 児童委員を代表する者

(2) 社会福祉法人野田市社会福祉協議会を代表する者

(3) 母子寡婦福祉会を代表する者

(4) 青少年相談員を代表する者

(5) 子ども会育成団体を代表する者

(6) 学童保育所を利用する保護者を代表する者

(7) 保育所を利用する保護者を代表する者

(8) 保育所事業者を代表する者

(9) 幼稚園事業者を代表する者

(10) 一般社団法人野田市医師会を代表する者

(11) 自治会を代表する者

(12) 商工団体を代表する者

(13) 子育て支援事業所を代表する者

(14) 労働者団体を代表する者

(15) 学識経験者

(16) 関係行政機関の職員

(17) 関係教育機関の職員

(18) 公募に応じた市民

(19) その他市長が必要と認めた者

(平18条例33・平24条例18・令元条例13・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平24条例18・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

(専門委員会)

第7条 審議会に、児童虐待に関する事件の再発の防止に関し必要な事項を調査させるため、規則で定めるところにより、専門委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会の委員は、市長の推薦により会長が指名する。

3 委員会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

4 委員会の行う調査審議の手続は、公開しない。

5 委員会は、調査した事項について、審議会に報告する。

6 審議会は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る事項について審議し、市長に意見を述べる。

(平31条例20・全改)

(意見の聴取等)

第8条 審議会及び委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(平31条例20・追加)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平31条例20・追加)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(他の条例の改正)

2 野田市特別職の職員の費用弁償及び旅費に関する条例(昭和26年野田市条例第16号)の一部を次のように改正する。

第1条中第34号を第35号とし、第33号の次に次の1号を加える。

(34) 野田市児童福祉審議会委員

(平成12年3月31日野田市条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野田市児童福祉審議会条例第3条第2項の規定により、平成13年5月9日までの間に委嘱された同項第3号及び第4号の委員の任期は、同日までとする。

(平成18年9月29日野田市条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(任期の特例)

3 この条例の施行に伴い新たに委嘱される野田市児童福祉審議会の委員の任期は、第6条の規定による改正後の野田市児童福祉審議会条例第5条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する委員の任期満了の日までとする。

(平成24年7月13日野田市条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(5)まで 

(6) 第8条の規定 平成25年5月10日

(平成25年6月28日野田市条例第33号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成31年3月26日野田市条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日野田市条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例(野田市自転車等放置防止に関する条例を除く。次項において「旧各条例」という。)の規定に基づき附属機関の委員として委嘱又は任命されている者については、その任期中に限り、この条例による改正後のそれぞれの条例(野田市自転車等放置防止に関する条例を除く。次項において「新各条例」という。)の規定に基づき附属機関の委員として委嘱又は任命された者とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧各条例の規定に基づき附属機関の会長若しくは委員長又は副会長若しくは副委員長(以下「会長等」という。)として選任されている委員については、その任期中に限り、新各条例の規定に基づき附属機関の会長等として選任された委員とみなす。

(令和5年3月24日野田市条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

野田市児童福祉審議会条例

昭和52年4月1日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)