○野田市出産祝品交付要綱
昭和59年3月31日
野田市告示第13号
注 平成24年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、市民が出産した場合に贈る出産祝品(以下「祝品」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による祝品の贈呈対象者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者で母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により実施する3箇月児健康相談(以下「3箇月児健康相談」という。)対象乳児の保護者とする。
(平24告示135・令4告示23・一部改正)
(祝品)
第3条 祝品は、絵本とし、乳児1人につき1セットとする。
(贈呈方法)
第4条 祝品は、対象者に対し、3箇月児健康相談時に贈呈するものとする。
(令4告示23・一部改正)
附則
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日野田市告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の野田市出産祝品交付要綱の規定は、平成16年4月1日以後に出産した乳児に対して実施される3箇月児健康診査時の祝品の贈呈から適用し、同日前の出産に係る祝品の贈呈については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月15日野田市告示第135号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年2月9日野田市告示第23号)
この告示は、公示の日から施行する。