○野田市妊娠の届出に関する取扱規程

平成9年3月31日

野田市訓令第3号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する妊娠の届出に関する取扱について必要な事項を定めることを目的とする。

(妊娠届出書)

第2条 妊娠届出書は、これにより妊娠した者を早期に把握し、母子健康手帳を交付するとともに健康診査、保健指導その他母子保健の向上に関する行政措置を早期に実施するものとする。

2 妊娠届出書は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第3条に定める事項を含むものとする。

(令5訓令3・一部改正)

(届出に関する留意事項)

第3条 保健センター長は、妊娠した者が速やかにその旨を届け出るよう周知徹底に努めるものとする。

2 届出に際して妊娠届出書に妊娠週数の記載がない場合及び妊娠した者が医師又は助産師による妊娠週数の判定を受けていない場合は、速やかに医師又は助産師の診察を受けるよう指導するとともに、その結果について適宜の方法により把握するよう努めるものとする。

3 妊娠届出書に記載された妊娠週数が医師又は助産師の診察を受けたものである場合は、当該診察をした医師又は助産師の氏名を確認して受け付けるものとする。

(平24訓令4・一部改正)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日野田市訓令第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(処分、手続等の経過措置)

2 この規程の施行前に改正前のそれぞれの規程の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規程の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規程の相当の規定によってしたものとみなす。

(平成23年5月19日野田市訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の旧訓令の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年6月15日野田市訓令第4号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月25日野田市訓令第9号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年6月27日野田市訓令第3号)

この訓令は、令和5年8月1日から施行する。

野田市妊娠の届出に関する取扱規程

平成9年3月31日 訓令第3号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年3月31日 訓令第3号
平成14年3月29日 訓令第4号
平成23年5月19日 訓令第4号
平成24年6月15日 訓令第4号
平成27年12月25日 訓令第9号
令和5年6月27日 訓令第3号