○野田市新生児・妊産婦訪問指導実施規程

平成9年3月31日

野田市訓令第5号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条及び第17条第1項の規定により、新生児及び妊産婦に対する訪問指導について必要な事項を定めることを目的とする。

(訪問指導)

第2条 新生児に対する訪問指導は、新生児の育児上必要な事項について、保健指導が必要と認められる者に対して適切な指導を行うものとする。

2 妊産婦に対する訪問指導は、母子保健法第13条第1項の規定による妊産婦保護対策の一環として実施する健康診査の結果、保健指導が必要と認められる者に対して適切な指導を行うものとする。

(平30訓令3・一部改正)

(訪問指導体制の確立)

第3条 訪問指導の実施に当たっては、訪問指導の対象者の早期把握、訪問指導を行う者(以下「訪問指導員」という。)の確保及び訪問指導票の整備等迅速かつ適切な訪問指導の実施に関し必要な整備を図るものとする。

2 訪問指導員に対しては、新生児・妊産婦訪問指導の趣旨を徹底させるとともに、訪問指導に必要な知識及び技術を修得させるための研修を随時行うものとする。

(令2訓令2・一部改正)

(訪問指導の対象者)

第4条 訪問指導の対象者の把握は、次の各号に掲げる方法による。

(1) 新生児

 母子保健法第15条の規定による妊娠届出により、あらかじめ予定者を把握する。

 出生通知書により新生児を把握する。

 戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する出生届の提出があったときは、速やかに市に連絡するよう依頼する。

 病院又は診療所で出生した新生児について、当該出生に立ち会った医師が、退院後においても引き続き指導を必要とすると認めたときは、当該病院又は診療所から市に連絡するよう協力を依頼する。

 分娩介護者のいない出産については、出生届等の事務取扱の迅速化を図ることにより新生児の早期発見に努める。

(2) 妊産婦

 母子保健法第15条の規定による妊娠届出により、あらかじめ予定者を把握する。

 妊産婦健康診査等を通じて訪問指導を必要とする者を把握する。

(平30訓令3・一部改正)

(訪問指導の実施)

第5条 訪問指導の方法は、この規程に定めるもののほか保健センター長(以下「センター長」という。)の指示によるものとする。訪問指導の方法は、この規程に定めるもののほか保健センター長(以下「センター長」という。)の指示によるものとする。

(令2訓令2・一部改正)

(訪問指導の依頼)

第6条 センター長は、訪問指導が必要と認めた者について、出生通知書及び妊娠届出書等により訪問指導員に依頼をするものとする。

2 訪問指導の回数については、次の各号に掲げるところによる。

(1) 新生児の訪問指導

 居宅分娩又は施設内分娩の場合には、通常医師等の指導を離れてから生後28日までの間に1回又は2回程度の訪問指導を行うものとする。

 センター長が養育上訪問指導が必要と認めた新生児のほか、第1子、妊娠中母体に異常のあった新生児、異常分娩で出生した新生児、出生時に仮死等の異常のあった新生児及び強い黄疸その他の異常のある新生児については重点的に訪問指導を行うものとし、3回以上の訪問指導を行う必要のあるときは、センター長の指示によるものとする。

 新生児が居宅又は助産所で助産師の立ち会いにより出産したときは、できる限り当該助産師に依頼するものとする。

(2) 妊産婦の訪問指導

 センター長が訪問指導を行う必要があると認めた者のほか、初回妊娠の者、妊娠中毒症その他妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれのある疾病の既住を持つ者、未熟児その他異常児を出産した経験のある者、生活環境上特に訪問指導を必要とする者及び妊娠、出産及び育児に不安を持つ者等について重点的に訪問指導を行うものとする。

 訪問指導の回数は、原則として妊産婦1人につき2回程度とし、3回以上の訪問指導を行う必要があるときは、センター長の指示によるものとする。

(事後指導)

第7条 新生児の事後指導は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 新生児訪問指導を実施し、生後28日を経過して引き続き訪問指導を必要とする者については、医療機関の医師の指示により、通常1箇月程度の継続指導を行うものとする。

(2) 訪問指導の結果、疾病又は異常を発見した場合には、保護者にその旨を指導するとともに直ちにセンター長に連絡し、又は医療機関に受診させる等の迅速適切な措置をとるものとする。

(3) 未熟児については、未熟児養育指導が行われている者を除き、一般新生児同様新生児期に訪問指導を行うものとする。

2 妊産婦の事後指導は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 訪問指導の結果、疾病又は異常を発見した場合には、本人にその旨を指導するとともに直ちにセンター長に連絡し、又は医療機関に受診させる等の迅速適切な措置をとるものとする。

(2) センター長は、前号の連絡により異常のある者を発見した場合は、必要に応じて適切な措置をとるものとする。

(報告及び記録)

第8条 訪問指導員は、訪問指導の都度新生児・妊産婦訪問指導票及び母子健康手帳に必要な事項を記入し、指導が完了したときは次の各号に掲げる書類をセンター長に提出しなければならない。ただし、出生通知書及び妊娠届出書については、当該新生児又は妊産婦が不在等のため訪問できない場合でも必ずセンター長に提出しなければならない。

(1) 出生通知書及び妊娠届出書

(2) 妊婦訪問指導票

(3) 産婦訪問指導票

(4) 新生児訪問指導票

(5) 新生児・妊産婦訪問指導実施報告書

(6) 新生児・妊産婦訪問指導実施内訳書

(令2訓令2・一部改正)

(訪問指導の内容)

第9条 訪問指導の内容は、別表のとおりとする。

(委任)

第10条 この規程の実施に関し、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日野田市訓令第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(処分、手続等の経過措置)

2 この規程の施行前に改正前のそれぞれの規程の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規程の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規程の相当の規定によってしたものとみなす。

(平成14年12月27日野田市訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の既存の訓令の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成23年5月19日野田市訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の旧訓令の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年5月31日野田市訓令第3号)

この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

(令和2年3月27日野田市訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表

対象者

指導区分

指導内容

新生児

保護者に対する問診

1 妊娠、分娩産褥における母親の健康状態

2 家族の健康状態

3 新生児の既往歴

4 新生児の現症

5 養育指導の状況

6 育児に対する不安

7 新生児の家庭環境

8 その他

新生児の健康状態の観察、把握

1 一般状態

2 身体各部の状態

3 その他

保護者に対する指導

保護者に対しては以下の指導を行うほか、必要に応じ、母体の健康状態の観察、把握を行う。

1 新生児の発育、発達

2 栄養法と乳房管理

3 清潔と衣類

4 生活環境

5 感染防止

6 安全(事故防止・外傷)

7 福祉関係

8 その他

妊産婦

問診

1 妊娠、分娩、産褥における健康状態

2 家族の健康状態

3 妊産婦の既往歴

4 妊産婦の現症

5 妊産婦の家庭環境

6 その他

指導

1 健康診査の励行

2 妊娠、分娩、産褥及び育児に関する知識

3 流・早産、妊娠中毒症等の早期発見

4 生活環境

5 乳房、乳首の手当

6 精神保健

7 妊娠期の歯科疾患の予防、治療

8 家族計画

9 その他

野田市新生児・妊産婦訪問指導実施規程

平成9年3月31日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)