○野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例

昭和50年4月1日

野田市条例第12号

注 平成20年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭等に対し、医療費助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、ひとり親家庭等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親家庭等の父母等 児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満の者で規則で定める程度の障がいの状態にあるものをいう。以下同じ。)の父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)又は母であって次のからまでのいずれかに該当し、その児童を監護する者、児童に父母がないか又は児童の父母がその児童を監護しない場合において、当該児童の父母以外の者であって次のからまでのいずれかに該当し、その児童を養育する祖父母その他の養育者及び父母がないか若しくは次のからまでのいずれかに該当する父又は母の児童をいう。

 現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしている状況にない者

 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が規則で定める程度の障がいの状態にある者

 配偶者の生死が1年(配偶者が沈没した船舶に乗っていた場合その他の死亡の原因となるべき危難と遭遇した場合にあっては、3箇月)以上明らかでない者

 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている者

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令を申し立て、現に配偶者に当該命令が発せられた者

 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されている者

 その他からまでに準ずる者として市長が認める者

(2) 社会保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。

(3) 保険医療機関 社会保険各法に基づき指定された病院、診療所、薬局等をいう。

(平20条例4・平22条例27・平24条例29・平25条例43・令2条例31・令3条例10・令6条例13・一部改正)

(受給資格者)

第3条 この条例により助成金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、ひとり親家庭等の父母等であって、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されているもの(本市に居住していないもの又は本市の住民基本台帳に記録されていないもので特別な事情があると市長が認めるものを含む。)のうち、社会保険各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は受給資格者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている者

(3) 規則で定める施設に入所している者(児童福祉法その他の法律による措置によらずに入所している者を除く。)及びそのひとり親家庭等の父母等

(平20条例21・平22条例12・平24条例4・平24条例7・平24条例29・平31条例3・令2条例31・一部改正)

(支給の制限)

第3条の2 助成金は、受給資格者等の所得が次の各号のいずれかに該当するとき(規則に定める場合を除く。)は、支給しない。

(1) ひとり親家庭等の父母等(第2条第1号アからまでに該当しない養育者を含む。次号において同じ。)の前年の所得(1月から10月までに申請する者については、前々年の所得。次号において同じ。)が、規則で定める額以上であるとき。

(2) ひとり親家庭等の父母等の配偶者又はひとり親家庭等の父母等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でそのひとり親家庭等の父母等と生計を同じくするものの前年の所得が、規則で定める額以上であるとき。

2 前項の所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(平24条例29・平30条例36・令2条例31・一部改正)

(助成金の支給)

第4条 受給資格者の疾病又は負傷について、社会保険各法に基づく医療に関する給付を受けた場合において、当該受給資格者に対して助成金を支給する。

2 助成金の支給は、受給資格者が市長に対して第6条第1項の規定による受給資格の認定の申請をした日から行うものとする。ただし、特別な事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(平22条例12・令2条例31・一部改正)

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、受給資格者の療養に要する費用の額(社会保険各法その他法令に基づく療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額をいう。)から次に掲げる額を控除した額とする。

(1) 社会保険各法の規定による保険給付の額

(2) 社会保険各法の規定による付加給付の額

(3) 国又は地方公共団体が負担する医療に関する給付の額

(4) 第三者から受ける賠償の額及び補填の額

(5) 次に掲げる額

 入院 1日につき300円。ただし、市町村民税非課税世帯又は市町村民税所得割非課税世帯に属する者にあっては、0円とする。

 通院 1回につき300円。ただし、市町村民税非課税世帯又は市町村民税所得割非課税世帯に属する者にあっては、0円とする。

2 受給資格者が助成金の支給を受けるために診療報酬明細書又は調剤報酬明細書(以下「診療(調剤)報酬明細書」という。)に係る証明手数料を支払った場合は、当該証明手数料に相当する額(以下この項において「手数料相当額」という。)前項の助成金の額に加える。ただし、手数料相当額は、診療(調剤)報酬明細書1件につき200円を超えるときは、200円とする。

(平22条例12・令2条例31・一部改正)

(受給資格の認定等)

第6条 助成金の支給を受けようとする受給資格者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により認定を受けた受給資格者に対し、規則で定める受給券(以下「受給券」という。)を交付するものとする。

(令2条例31・全改)

(支給の方法)

第7条 市長は、受給資格者が助成金の支給を受けようとする場合において保険医療機関に社会保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給券を提示したときは、保険医療機関の請求に基づき、受給資格者に支給すべき額を受給資格者に代わり当該保険医療機関へ支払うものとする。

2 前項の規定による支払がなされたときは、受給資格者に対し助成金の支給を行ったものとみなす。

3 受給資格者が保険医療機関において一部負担金を支払った場合において助成金の支給を受けるためには、受給資格者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

4 前項の規定による申請は、当該受給資格者が受けた療養に係る費用(診療(調剤)報酬明細書に係る証明手数料を含む。)を支払った日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に行わなければならない。

5 前各項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、別に定める方法により助成金を支給することができる。

(令2条例31・全改、令3条例10・一部改正)

(助成金の返還)

第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により助成金の支給を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたことが判明したときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(令2条例31・全改)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令2条例31・全改)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日以後の診療にかかる医療費の分から適用する。

(関宿町編入に伴う経過措置)

2 東葛飾郡関宿町の編入の日の属する月の前月分までの関宿町母子家庭・父子家庭等医療費等の助成に関する条例(平成9年関宿町条例第3号。以下「関宿町条例」という。)第3条に規定する受給資格者に対する助成金の額は、この条例の規定にかかわらず、関宿町条例の例による。

(昭和52年4月1日野田市条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日以後の診療に係る医療費分から適用する。

(昭和57年12月25日野田市条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年12月25日野田市条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日野田市条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日野田市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の次の各号に掲げる条例の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(1) 野田市重度心身障害者医療費助成金支給条例 第5条第1項ただし書

(2) 野田市母子等医療費助成金支給条例 第5条第2項ただし書

(3) 野田市母子家庭等医療費助成金支給に関する条例 第5条第1項ただし書

(4) 野田市精神障害者医療費助成金支給条例 第2条第4号及び第4条第2項

(平成9年3月31日野田市条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野田市母子家庭等医療費助成金支給に関する条例の規定は、平成9年4月1日以後の医療に係る助成金から適用し、同日前の医療に係る助成金については、なお従前の例による。

(平成10年3月30日野田市条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年5月27日野田市条例第53号)

この条例は、平成15年6月6日から施行する。

(平成16年9月30日野田市条例第22号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日野田市条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日野田市条例第21号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年3月30日野田市条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条中野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例第3条第2項第2号の改正規定及び第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例の規定は、平成22年4月1日以後の医療に係る助成金から適用し、同日前の医療に係る助成金については、なお従前の例による。

(平成22年9月30日野田市条例第27号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年3月26日野田市条例第4号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年3月26日野田市条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月3日野田市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成24年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成24年8月1日において新条例第2条第1号オの規定により新たに新条例第3条第1項に規定する受給資格者に該当することとなった者が、同年10月31日までの間に受給資格の認定の申請をしたときは、その者に対する医療費助成金の支給は、新条例第4条第2項の規定にかかわらず、同年8月から行う。

(平成25年12月27日野田市条例第43号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成30年12月21日野田市条例第36号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月26日野田市条例第3号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月25日野田市条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に受ける療養に係る助成金の支給について適用し、同日前に受けた療養に係る助成金の支給については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例第6条第2項の規定による受給券の交付及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例の規定の例により行うことができる。

(令和3年3月24日野田市条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日野田市条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例

昭和50年4月1日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第12号
昭和52年4月1日 条例第12号
昭和57年12月25日 条例第23号
昭和59年12月25日 条例第30号
平成2年3月31日 条例第6号
平成6年12月22日 条例第29号
平成9年3月31日 条例第9号
平成10年3月30日 条例第3号
平成15年5月27日 条例第53号
平成16年9月30日 条例第22号
平成20年3月31日 条例第4号
平成20年9月30日 条例第21号
平成22年3月30日 条例第12号
平成22年9月30日 条例第27号
平成24年3月26日 条例第4号
平成24年3月26日 条例第7号
平成24年10月3日 条例第29号
平成25年12月27日 条例第43号
平成30年12月21日 条例第36号
平成31年3月26日 条例第3号
令和2年9月25日 条例第31号
令和3年3月24日 条例第10号
令和6年3月27日 条例第13号