○災害見舞金品交付要綱
昭和51年4月1日
野田市告示第11号
注 平成24年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、災害により住宅が全壊、半壊、全焼、半焼、流出又は埋没をした世帯に対し交付する見舞金の基準を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 災害見舞金品の交付を受けることのできる者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者で災害により住宅が別表に定める被害を受けた場合とする。ただし、特に市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(平24告示135・一部改正)
(見舞金品)
第3条 見舞金品は、別表による。
(被害状況聴取等)
第4条 罹災者の被害状況聴取等については、必要に応じ消防署職員、民生委員等と連絡をとり行うものとする。
(適用除外)
第5条 この要綱は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受ける災害については適用しない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月29日野田市告示第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日以後に発生した災害から適用する。
附則(昭和57年10月1日野田市告示第32号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の災害見舞金品交付要綱別表の規定は、昭和57年9月12日以後に被害を受けたものに係る見舞金から適用する。
附則(平成3年3月26日野田市告示第36号)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日野田市告示第13号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日野田市告示第135号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
別表
災害見舞金の額等
種類 | 災害の程度 | 対象 | 見舞金 | 見舞品 | 付記 |
災害見舞金 | 全焼、全壊 流出、埋没 | 住宅(共同住宅を含む。) | 50,000円 | 状況に応じ毛布等を支給する。 | 住宅等の一部焼損は除く。 |
独身社員寮及び寄宿舎等 | 1人につき 20,000円 | ||||
半焼、半壊 半流出 半埋没 | 住宅(共同住宅を含む。) | 20,000円 | |||
独身社員寮及び寄宿舎等 | 1人につき 10,000円 | ||||
床上浸出 | 住宅(共同住宅を含む。) | 20,000円 | |||
独身社員寮及び寄宿舎等 | 1室につき 5,000円 | ||||
弔慰金 | 1人につき 50,000円 | ||||
傷害見舞金 | 入院2週間以上と診断された者 | 1人につき 10,000円 |
備考 共同住宅が単独世帯であるときは、独身社員寮及び寄宿舎等の項を適用する。