○野田市福祉施設苦情解決システム運営要綱
平成13年3月29日
野田市告示第4号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第82条の規定等に基づき本市が提供する福祉サービス(法に基づく社会福祉事業に係るもの以外のものを含む。以下同じ。)に係る苦情の解決の仕組みを整備することにより、苦情に対する適切な対応を図り、もって福祉サービスに係る利用者の利益の保護及びサービスの信頼性の確保に寄与することを目的とする。
(苦情解決責任者及び苦情受付担当者の設置)
第2条 福祉サービスに対する苦情の解決を行わせるため、野田市が設置運営する別表に掲げる福祉サービスを提供する施設(以下「福祉施設」という。)に苦情解決責任者を置く。
2 苦情の受付等に係る事務を処理させるため、福祉施設に苦情受付担当者を置く。
3 苦情解決責任者及び苦情受付担当者は、福祉施設の所属長がその職員のうちから指名する。
(野田市福祉施設サービス苦情相談員の設置)
第3条 苦情の解決に社会性及び客観性を確保し、福祉サービスの利用者の立場及び特性に配慮した適切な対応を図るため、第三者委員として、野田市福祉施設サービス苦情相談員(以下「苦情相談員」という。)を置く。
2 苦情相談員は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 苦情受付担当者が受け付けた苦情内容の報告の聴取
(2) 苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知
(3) 利用者からの苦情の直接受付
(4) 苦情申出人に対する助言
(5) 福祉施設の所属長等に対する助言
(6) 苦情申出人及び苦情解決責任者の話合いにおける立会い及び助言
(7) 苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取
(8) 福祉施設の日常的な状況把握及び利用者からの意見聴取
3 苦情相談員の人数は4人とし、任期は2年とする。ただし、苦情相談員が欠けた場合における補欠の苦情相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 苦情相談員は、民生児童委員及び人権擁護委員のうちから市長が選任する。
5 苦情相談員は、再任されることができる。
6 苦情相談員の報酬は、無報酬とする。
(利用者への周知)
第4条 市長は、市報への掲載、福祉施設における掲示物の掲示、パンフレットの配布等を行うことにより、利用者等に対し福祉サービスに係る苦情解決の仕組みの周知を図るものとする。
(苦情の受付等)
第5条 苦情受付担当者は、利用者等からの苦情を随時受け付けるものとする。また、苦情相談員も利用者等から直接苦情を受け付けることができる。
2 苦情受付担当者は、苦情の申出があったときは、次の各号に掲げる事項を聴取して苦情受付書に記録するとともに、その内容について苦情申出人に確認するものとする。
(1) 苦情の内容
(2) 苦情申出人の希望等
(3) 苦情相談員に対する報告の希望の有無
(4) 苦情申出人及び苦情解決責任者の話合いにおける苦情相談員の助言及び立会いの希望の有無
(令3告示313・一部改正)
2 苦情受付担当者は、匿名による投書等により苦情が寄せられた場合においても、苦情解決責任者及び苦情相談員に報告するものとする。
3 苦情相談員は、苦情受付担当者から苦情内容の報告を受けたときは、内容を確認するとともに、苦情申出人に対して苦情内容の報告を受けた旨を苦情受付通知書により通知するものとする。
4 苦情相談員は、苦情申出人から直接苦情を受け付けたときは、その苦情の内容及び苦情申出人の希望等を聴取して苦情受付書に記録するとともに、その内容について苦情申出人に確認のうえ苦情解決責任者に報告するものとする。
5 苦情解決責任者は、苦情受付担当者及び苦情相談員から苦情内容の報告を受けたときは、速やかに市長に報告するものとする。
(令3告示313・一部改正)
(苦情解決に向けての協議)
第7条 苦情解決責任者は、苦情申出人との話合いによる解決に努めるものとする。
2 苦情相談員は、苦情申出人が希望しない場合を除き、苦情申出人又は苦情解決責任者の要請に基づきその話合いに立ち会うものとする。この場合において、苦情相談員は、苦情内容の確認並びに解決案の調整及び助言を行うものとする。
3 苦情受付担当者は、苦情申出人及び苦情解決責任者の話合いに同席するとともに苦情受付書にその結果を記録し、両者の確認を受けるものとする。
(記録等)
第8条 苦情受付担当者は、当該事案の処理経過を苦情受付書に記録するものとする。
2 苦情解決責任者は、一定期間ごとに事案の処理経過及び結果をとりまとめて市長及び苦情相談員に報告するものとする。
3 苦情解決責任者は、苦情解決に当たり苦情申出人に改善を約束した事項等があるときは、市長、苦情申出人及び苦情相談員に対し、苦情解決結果報告書によりその結果を報告するものとする。
(令3告示313・一部改正)
(公表)
第9条 市長は、利用者による福祉サービスの選択並びに当該福祉サービスの質及び信頼性の向上に資するため、苦情申出人の個人情報に関するものを除き、市報への掲載等の手段により、苦情に関する結果の公表を行うものとする。
(秘密の保持)
第10条 苦情解決責任者、苦情受付担当者その他の苦情相談に係る事務に従事する職員及び苦情相談員は、苦情申出人の氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月4日野田市告示第65号)
この告示は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成16年7月30日野田市告示第104号)
(施行期日)
1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の既存の告示の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年3月31日野田市告示第44号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日野田市告示第55号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日野田市告示第60号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日野田市告示第52号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日野田市告示第313号)
この告示は、令和4年8月1日から施行する。
別表(第2条)
(平18告示44・平21告示55・平22告示60・平27告示52・令3告示313・一部改正)
1 こぶし園
2 学童保育所
3 保育所
4 老人福祉センター
5 中根地域福祉センター(老人福祉センターに係る業務の部分に限る。)
6 地域包括支援センター
7 谷吉会館
8 七光台会館
9 島会館
10 関宿会館
11 ことば相談室