○野田市障がい者基本計画推進協議会設置条例
平成11年3月26日
野田市条例第6号
注 平成18年9月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本市は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)の趣旨にのっとり、障がい者の基本計画に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項及び障がい者の基本計画に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議するため、野田市障がい者基本計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平22条例27・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、障がい者の基本計画に関する施策等に係る事項について調査審議し、答申する。
2 協議会は、必要に応じ、障がい者の基本計画に関する施策等に係る事項について調査し、市長に意見を述べることができる。
(平22条例27・一部改正)
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 障がい者団体を代表する者
(2) 社会福祉法人野田市社会福祉協議会を代表する者
(3) 中核地域生活支援センターを代表する者
(4) 障がい者支援事業所を代表する者
(5) 一般社団法人野田市医師会を代表する者
(6) 精神保健医療福祉の知識を有する者
(7) 民生委員児童委員を代表する者
(8) 関係行政機関の職員
(9) 関係教育機関の職員
(10) 公募に応じた市民
(11) その他市長が必要と認めた者
(平18条例33・平22条例27・平24条例18・令元条例13・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
(参考意見等の聴取)
第7条 協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務の所掌は、市長の定めるところによる。
(委任)
第9条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月28日野田市条例第27号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日野田市条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(任期の特例)
5 この条例の施行に伴い新たに委嘱される野田市障害者基本計画推進協議会の委員の任期は、第14条の規定による改正後の野田市障害者基本計画推進協議会設置条例第4条第1項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する委員の任期満了の日までとする。
附則(平成22年9月30日野田市条例第27号)
この条例は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成24年7月13日野田市条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)から(7)まで 略
(8) 第4条、第5条、第17条及び第19条の規定 平成25年7月1日
附則(令和元年9月25日野田市条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例(野田市自転車等放置防止に関する条例を除く。次項において「旧各条例」という。)の規定に基づき附属機関の委員として委嘱又は任命されている者については、その任期中に限り、この条例による改正後のそれぞれの条例(野田市自転車等放置防止に関する条例を除く。次項において「新各条例」という。)の規定に基づき附属機関の委員として委嘱又は任命された者とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧各条例の規定に基づき附属機関の会長若しくは委員長又は副会長若しくは副委員長(以下「会長等」という。)として選任されている委員については、その任期中に限り、新各条例の規定に基づき附属機関の会長等として選任された委員とみなす。