○野田市民生委員推薦会設置要綱
昭和52年4月1日
野田市告示第12号
(趣旨)
第1条 民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、野田市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26告示34・全改)
(所掌事務)
第2条 推薦会は、民生委員の推薦に関し必要な調査及び審議を行う。
(平26告示34・一部改正)
(委員)
第3条 推薦会の委員の定数は、7人とする。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ1人を委嘱又は任命する。
(1) 自治会を代表する者
(2) 民生委員を代表する者
(3) 社会福祉法人野田市社会福祉協議会を代表する者
(4) 千葉県野田市赤十字奉仕団を代表する者
(5) 教育長
(6) 市職員
(7) 学識経験者
(平26告示34・令元告示99・一部改正)
(幹事及び書記)
第4条 推薦会に幹事1人及び書記2人を置く。
(平26告示34・旧第8条繰上・一部改正)
(付議事項等の通知)
第5条 推薦会を招集しようとするときは、会議の開催日時、場所及び付議事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(平26告示34・追加)
(会議録)
第6条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びに年月日時
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 議題及び議事の概要
(4) 議決事項
(5) その他委員長又は会議において必要と認めた事項
(平26告示34・旧第10条繰上・一部改正)
(関係職員の説明等)
第7条 推薦会は、関係職員に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。
(平26告示34・旧第11条繰上・一部改正)
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮って定める。
(平26告示34・追加)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際現に野田市民生委員推薦会委員の職にある者については、第3条第2項の規定により委嘱されたものとみなし、その任期は残任期間とする。
附則(平成12年10月6日野田市告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月28日野田市告示第34号)
この告示は、平成26年3月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日野田市告示第99号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の野田市民生委員推薦会設置要綱第3条第2項の規定により野田市民生委員推薦会の委員として委嘱又は任命されている者については、その任期中に限り、この告示による改正後の野田市民生委員推薦会設置要綱第3条第2項の規定により野田市民生委員推薦会の委員として委嘱又は任命された者とみなす。