○野田市社会福祉に関する事務所設置条例
昭和26年9月1日
野田市条例第35号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(平31条例3・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所は野田市福祉事務所と称し、野田市鶴奉7番地の1に置く。
(所員の定数)
第3条 福祉事務所の所員の定数については、野田市職員定数条例(昭和25年野田市条例第39号)第2条第1号中に含まれているものとする。
(事務)
第4条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。
(平26条例21・一部改正)
附則
この条例は、昭和26年10月1日から施行する。
附則(昭和26年9月25日野田市条例第37号)
この条例は、昭和26年10月1日から施行する。
附則(昭和30年3月31日野田市条例第6号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年9月21日野田市条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年4月1日野田市条例第6号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年6月24日野田市条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年9月30日野田市条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
附則(昭和40年12月25日野田市条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月27日野田市条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月25日野田市条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日野田市条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年4月規則第17号で、同5年5月10日から施行)
附則(平成11年3月26日野田市条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月6日野田市条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月29日野田市条例第21号)
この条例中第1条から第3条までの規定は平成26年10月1日から、第4条の規定は同年12月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日野田市条例第3号抄)
この条例は、公布の日から施行する。