○野田市立図書館資料管理規則

昭和54年4月1日

野田市教育委員会規則第2号

注 平成18年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、野田市物品管理事務規則(平成25年野田市規則第20号)に別段の定めのあるものを除くほか図書館資料に関して、合理的かつ能率的な管理方法を定めることを目的とする。

(平25教委規則4・一部改正)

(図書館資料の定義)

第2条 図書館資料とは、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1項第1号に規定する図書館資料をいう。

(図書館資料の管理原則)

第3条 すべて図書館資料の管理は、市民の図書その他の資料に対する要求に応え、自由で公平な資料の提供を中心とする諸活動によって、市民の文化、教養、調査、レクリエーション等に寄与するという、図書館設置の目的に沿って行わなければならない。

2 図書館資料は、特に貴重な資料を除き、すべて市民に貸出しすることを原則とする。

(図書館資料の管理者)

第4条 図書館資料の選択は、興風図書館長が行う。

2 前項の図書館資料の管理は、館長が行う。

(寄贈図書館資料の受入れ)

第5条 寄贈図書館資料の受入れは、興風図書館長の承認を得て、館長が行う。

2 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、特に必要があると認めるときは、その経費の一部又は全部を教育委員会で負担することができる。

(委託図書館資料の保管)

第6条 委託図書館資料の受入れは、興風図書館長が行う。

2 委託図書館資料の館外貸出しについては、委託者の承諾を得て行う。

3 委託図書館資料については、火災、盗難その他避けることができない理由によって、損害を生じることがあっても、図書館はその責を負わない。

(帳簿の記載)

第7条 館長は、図書館資料の受入れ及び払出しに関する基本帳簿及び必要な補助簿等を備えて、図書館資料の管理を明らかにしなければならない。

(帳簿記載の省略)

第8条 消耗度の高いもの及び時期性の強いもの並びに雑誌新聞、パンフレット、リフレット、ポスター、漫画本、スタイルブック等については、前条の規定にかかわらず基本帳簿への記載を省略することができる。

(不用図書館資料の廃棄)

第9条 興風図書館長は、不用又は使用不能になった図書館資料は、適時これを廃棄し、常に図書館資料の質的向上を図るものとする。

(図書館資料の亡失又は破損)

第10条 興風図書館長は、善良な管理の下で、図書館奉仕中に図書資料を紛失し、又は破損したときは、その事情を調査し、6月以上経過しても、なお発見できないときは、除籍処分にすることができる。

(保管責任の免除)

第11条 図書館職員に対しては、故意又は重大な過失によって図書館資料を紛失し、又は破損したときを除き、そのことに対する責任を免ずることができる。

(報告)

第12条 興風図書館長は、毎年度末における図書館資料の管理状況を検査し、その結果を5月31日までに教育長に報告しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 指定管理者が野田市立南図書館、野田市立北図書館及び野田市立せきやど図書館の管理を行う場合におけるこの規則の適用については、第4条第2項及び第7条中「館長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平18教委規則11・一部改正)

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長の承認を得て興風図書館長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日野田市教育委員会規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月31日野田市教育委員会規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日野田市教育委員会規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

野田市立図書館資料管理規則

昭和54年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成25年4月1日施行)