○野田市埋蔵文化財発掘調査事業実施要綱
昭和62年3月27日
野田市教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、野田市域内の開発行為等に伴う埋蔵文化財の措置及び発掘調査の実施方法等について定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱の対象者は、埋蔵文化財の所在の有無及び取扱いについての照会に対し、千葉県教育委員会により遺跡が所在すると認められた地域を開発又は埋立をしようとする者(以下「開発行為者」という。)とする。
(発掘調査の協議)
第3条 前条において発掘調査の実施が必要になった埋蔵文化財包蔵地について開発行為者は、千葉県教育委員会及び野田市教育委員会と協議するものとする。
(発掘調査)
第4条 前条の協議によって、発掘調査の依頼があった時は、野田市教育委員会は発掘調査を実施することができる。
(発掘調査の費用)
第5条 発掘調査の費用は、野田市教育委員会が千葉県教育委員会と協議の上積算し、開発行為者が協力金(以下「委託金」という。)として、拠出するものとする。ただし、発掘調査対象面積が1,500m2以下で調査期間が1箇月未満の調査については、開発行為者は、委託金に換えて現物出資することができる。
(委託金の支払方法)
第6条 委託金は、各年度ごとに、年間委託契約を締結するものとし、原則として、金額を予納するものとする。
2 前項の規定に基づく委託金について、野田市教育委員会は、委託者に対し調査の目的を完了後10日以内に経費を精算し報告しなければならない。
(調査の実施)
第7条 野田市教育委員会は、発掘調査書に基づき調査を実施するものとする。
2 調査に当たっては、開発行為者の事業の円滑な進捗を配慮することとし、事業のスケジュールとの調整を図るものとする。
第8条 調査の実施に伴い当初予測されなかった遺跡が新たに発見された場合は、千葉県教育委員会、野田市教育委員会及び開発行為者が協議して定める。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。