○野田市視聴覚教材ライブラリー運営規則
昭和36年9月29日
野田市教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は野田市視聴覚教材ライブラリー(以下「視聴覚教材ライブラリー」という。)設置条例第7条により視聴覚教材ライブラリーの運営に必要な事項を定める。
(研究員)
第2条 条例第6条第2項に規定される研究員は、学校教育教材研究部会、社会教育教材研究部会の2部会に分かれ、条例第4条に規定された事項について研究するものとする。
(経費)
第3条 視聴覚教材ライブラリーの運営に要する経費は、市費及び寄附金をもってこれに充てる。
(館外使用)
第4条 視聴覚教材ライブラリーに所属する物品は所長の許可を得て館外持ち出し使用することができる。この場合、火災、盗難、その他避けることのできない災害のほかは、き損、滅失に対する責任は使用者の負担とする。
第5条 本規則に定めるもののほか必要な事項は所長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月27日野田市教育委員会規則第11号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日野田市教育委員会規則第14号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。