○野田市視聴覚教材ライブラリー設置条例
昭和36年6月24日
野田市条例第9号
(設置)
第1条 野田市は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により、視聴覚教材ライブラリーを設置する。
(目的)
第2条 視聴覚教材ライブラリーは、視聴覚教育を推進し、もって学校教育並びに社会教育を充実し、併せて本市の文化の向上を図ることをもって目的とする。
(名称及び位置)
第3条 視聴覚教材ライブラリーは、野田市視聴覚教材ライブラリー(以下「視聴覚教材ライブラリー」という。)と称し、野田市教育委員会に置く。
(事業)
第4条 視聴覚教材ライブラリーは、第2条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1) 視聴覚教材及び教具による学習指導法の研究
(2) 視聴覚教材及び教具の選択並びに購入貸付
(3) 視聴覚教材及び教具の作成並びにそれ等の活用
(4) 視聴覚教材に関する調査、評価並びに研究発表
(5) その他目的達成に必要な事項
(管理)
第5条 視聴覚教材ライブラリーは、野田市教育委員会が管理する。
第6条 視聴覚教材ライブラリーに所長及び職員を置く。
2 前項の他所長は、適当と認めた者を研究員として委嘱することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。