○野田市視聴覚教材ライブラリー設置条例

昭和36年6月24日

野田市条例第9号

(設置)

第1条 野田市は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により、視聴覚教材ライブラリーを設置する。

(目的)

第2条 視聴覚教材ライブラリーは、視聴覚教育を推進し、もって学校教育並びに社会教育を充実し、併せて本市の文化の向上を図ることをもって目的とする。

(名称及び位置)

第3条 視聴覚教材ライブラリーは、野田市視聴覚教材ライブラリー(以下「視聴覚教材ライブラリー」という。)と称し、野田市教育委員会に置く。

(事業)

第4条 視聴覚教材ライブラリーは、第2条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

(1) 視聴覚教材及び教具による学習指導法の研究

(2) 視聴覚教材及び教具の選択並びに購入貸付

(3) 視聴覚教材及び教具の作成並びにそれ等の活用

(4) 視聴覚教材に関する調査、評価並びに研究発表

(5) その他目的達成に必要な事項

(管理)

第5条 視聴覚教材ライブラリーは、野田市教育委員会が管理する。

第6条 視聴覚教材ライブラリーに所長及び職員を置く。

2 前項の他所長は、適当と認めた者を研究員として委嘱することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

野田市視聴覚教材ライブラリー設置条例

昭和36年6月24日 条例第9号

(昭和36年6月24日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和36年6月24日 条例第9号