○野田市立幼稚園管理規則

昭和39年5月30日

野田市教育委員会規則第2号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第7条)

第3章 教育課程(第8条―第11条)

第4章 教材(第12条・第13条)

第5章 学期及び休業日(第14条―第16条)

第6章 幼児(第17条―第30条)

第7章 施設等の管理(第31条―第36条)

第8章 服務(第37条―第42条)

第9章 文書(第43条―第46条)

第10章 雑則(第47条―第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び野田市立幼稚園の設置及び管理に関する条例(昭和39年野田市条例第1号)第5条の規定に基づき、野田市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元教委規則10・一部改正)

第2章 組織

(職員)

第2条 幼稚園に園長、教員、事務職員その他の職員を置く。

(教頭)

第3条 幼稚園に教頭を置くことができる。

2 教頭は、園長に事故があるときは、その職務を代行する。

(平18教委規則6・一部改正)

(事務職員等の職及び職務)

第4条 事務職員その他の職員の職務は、次のとおりとする。

職員

職務

事務職員

上司の命を受け、事務に従事する。

その他の職員

上司の命を受けそれぞれの職務に従事する。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)

第5条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が委嘱する。

(平27教委規則2・一部改正)

(職員会議)

第6条 幼稚園に、園長の職務を助け、幼稚園の円滑適正な運営を図るため、職員会議を置く。

2 職員会議は、園長が招集し、園務に関する重要事項について審議し、並びに職員相互の連絡及び調整を行う。

3 前項に規定するもののほか、職員会議の組織運営に関し必要な事項は、園長が定める。

(園務分掌)

第7条 園長は、園務を職員に分掌させるものとする。

2 園長は、前項の規定により園務の分掌を定めたときは、その概要を教育委員会に報告しなければならない。

第3章 教育課程

(編成)

第8条 教育課程は、園長が定める。

2 園長は、教育課程を定めたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(実施報告)

第9条 園長は、当該年度における教育課程の実施状況を翌年度の4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。

(幼稚園行事等)

第10条 幼稚園行事等のうち、次に掲げるものについては、教育委員会が別に定める基準により行うものとする。

(1) 遠足

(2) 水泳その他教育委員会の定める特殊行事

第11条 前条に規定する場合を除くほか、園長は、入園式、卒業式その他重要な行事を行うときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第4章 教材

(教材の選定)

第12条 幼稚園において、幼児の指導のため使用する図書その他の材料は、園長が幼児の教育効果の向上に有効適切と認めるものでなければならない。

(教材の届出)

第13条 園長は、学年又は学級の幼児全員の教材として図書等を継続的に使用させようとするときは、あらかじめ実物を添えて教育委員会に届け出なければならない。

第5章 学期及び休業日

(学期)

第14条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条第1項の規定に基づく学期は、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(平30教委規則3・一部改正)

(休業日)

第14条の2 学校教育法施行令第29条第1項の規定に基づく休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年始め休業日 4月1日から4月4日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(5) 県民の日を定める条例(昭和59年千葉県条例第3号)に規定する日

2 前項に掲げるもののほか、園長が特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て休業日を定めることができる。

(平30教委規則3・一部改正)

(臨時休業)

第15条 園長は、感染症の予防上必要のあるときは、臨時に幼稚園の全部又は一部の授業を行わないことができる。

2 園長は、前項及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定により授業を行わなかったときは、臨時休業報告書により教育委員会に報告しなければならない。

(平18教委規則6・平20教委規則3・平21教委規則1・平31教委規則1・一部改正)

(振替授業)

第16条 園長は、幼稚園運営上特に必要があると認める場合には、休業日と授業日を相互に振り替えて授業を行うこと(以下「振替授業」という。)ができる。

2 園長は、振替授業を行うに当たっては、運動会、学芸会その他恒例の幼稚園行事による場合を除くほか、あらかじめ、教育委員会の承認を受けなければならない。

第6章 幼児

第17条及び第18条 削除

(令元教委規則10)

(幼児の募集)

第19条 幼稚園幼児の募集については、毎年教育委員会が定めあらかじめ公示する。

(入園)

第20条 入園を希望する者は入園願を園長に提出して、その許可を受けなければならない。

2 入園を希望する者の数が定員を超えた場合には、園長は公正な方法をもって入園を許可する者を選考しなければならない。

(平31教委規則1・一部改正)

(入園の時期)

第21条 入園の時期は、学年の始めとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(退園)

第22条 退園を希望する者は、退園願を園長に提出してその許可を受けなければならない。

(平31教委規則1・一部改正)

(休園)

第23条 病気その他やむを得ない事由により休園しようとする者は、休園願を園長に提出してその許可を受けなければならない。

2 休園の期間は、1月以上6月未満とする。

(平31教委規則1・一部改正)

(復園)

第24条 休園中の幼児が復園しようとするときは、復園願を園長に提出してその許可を受けなければならない。

(平31教委規則1・一部改正)

(修了証書)

第25条 園長は、幼稚園の課程を修了したと認める幼児に対して保育証書を授与しなければならない。

(平31教委規則1・一部改正)

(健康診断)

第26条 園長は、毎学年定期に幼児の健康診断を行わなければならない。

2 園長は、必要があると認めるときは、臨時に幼児の健康診断を行うことができる。

3 園長は、健康診断を行ったときは、実施後20日以内に健康診断報告書により教育委員会に報告しなければならない。

(平31教委規則1・一部改正)

(予防措置等)

第27条 園長は、前条の健康診断の結果に基づき、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 病気の予防処置を行うこと。

(2) 病気の治療を受けるべきこと又は病気の予防処置を行うべきことを幼児又は保護者に指示すること。

(忌引等の取扱い)

第28条 園長は、幼児が次に掲げる理由のため出席しなかったときは、欠席の取扱いをしない。

(1) 忌引

(2) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止

(3) 風、水、火災その他の変災による事故

(4) 父母の祭日

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める場合

2 前項の規定により欠席の取扱いをしない日数は、同項第1号に掲げるものにあっては、父母について7日、祖父母又は兄弟姉妹について5日、伯叔父母について1日とし、同項第2号から第5号までに掲げるものにあっては、その都度必要と認められる日数とする。

(平21教委規則1・一部改正)

(幼児に関する報告)

第29条 園長は、性行不良であって他の幼児の教育に妨げがあると認める幼児があるときは、性行不良幼児報告書により教育委員会に報告しなければならない。

(平31教委規則1・一部改正)

第30条 削除

(令元教委規則10)

第7章 施設等の管理

(施設等の管理)

第31条 園長は、幼稚園の施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の管理を統括し、職員は、園長の定めるところにより施設等の管理を分掌する。

2 園長は、施設等の管理簿を備え、その現況を記載して置かなければならない。

3 園長は、毎年度の施設等の現況を翌年度の4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。

(施設等の利用)

第32条 学校教育法第137条の規定により、施設等を社会教育その他公共のために利用させることに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平19教委規則15・一部改正)

(滅失又は損傷の報告)

第33条 園長は、施設等の全部又は一部が滅失し、又は損傷したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(防火管理者)

第34条 園長は、教頭又はこれに準ずる者に消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者を命ずる。

(非常変災等の対策)

第35条 園長は、非常変災その他急迫の事態に備えて幼児の避難その他職員の講ずべき処置等に関する計画を年度当初に策定し、教育委員会に報告しなければならない。

2 園長は、避難又は消火の訓練及び消防設備の点検を定期的に実施しなければならない。

3 幼稚園の重要な文書、記録、備品等については、非常持出品目録を作成し、標識を付けるものとする。

(宿日直)

第36条 幼稚園に宿直及び日直(以下「宿日直」という。)を置く。

2 宿日直は、職員の正規の勤務時間以外の時間における文書の収受及び保管、施設等の管理その他応急処置等に当たる。

3 宿日直の勤務を行う職員は、特別の場合を除き1人とし園長が輪番制により職員に命ずる。

4 前2項に定めるもののほか、宿日直の勤務に関し必要な事項は、園長が定める。

第8章 服務

(職員名簿)

第37条 園長は、職員が新たに配置されたときは、速やかに職員名簿を作成しなければならない。

2 園長は、職員名簿を常に整理し、及び保管しなければならない。

(平18教委規則6・平31教委規則1・一部改正)

(出勤簿)

第38条 園長は、出勤簿を作成して置かなければならない。

2 園長は、職員が出張、研修、休暇又は欠勤したときは、出勤簿にその旨を記載しなければならない。職員が休職等の処分を受けた場合についても、同様とする。

(平31教委規則1・一部改正)

(出張命令)

第39条 職員の出張は、園長が命ずる。ただし、園長の宿泊を要する県外出張にあっては、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(休暇の承認)

第40条 職員の有給休暇は、園長が承認する。

2 前項の規定にかかわらず、園長の5日以上にわたる有給休暇並びに職員の結核性疾患による病気休暇及び分べんの場合の特別休暇は、教育長が承認する。

3 職員の無給休暇は、教育長が承認する。

(報告)

第41条 園長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 公務上の災害を受けたと認められるとき。

(3) 学校教育法第9条第1号、第2号又は第4号に該当することになったとき。

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号から第3号まで又は同条第2項各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(5) 欠勤したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、身分上の取扱いを要すると認められる事実が発生したとき。

(平18教委規則6・一部改正)

(補則)

第42条 この章に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第9章 文書

(事務処理の原則)

第43条 事務処理は、文書によることを原則とし、適正かつ迅速に行わなければならない。ただし、園長の指示する文書については、公印を押さないことができる。

(平18教委規則6・一部改正)

(表簿)

第44条 学校教育法施行規則第28条第1項に規定するもののほか、幼稚園において備えなければならない表簿及びその保存期間は、次のとおりとする。

表簿

保存期間

1 幼稚園沿革誌

永久

2 修了証書授与台帳

永久

3 幼稚園一覧表

5年

4 保育指導に関するもの

5年

5 職員の人事及び給与に関するもの

5年

6 職員会議に関するもの

5年

7 職員旅行命令簿

5年

8 前各号に掲げるもの以外の公文書

5年

(平20教委規則3・一部改正)

(保存期間の起算)

第45条 前条に規定する表簿の保存期間は、表簿を作成し、又は編冊した年の翌年1月1日から起算する。ただし、会計年度をもって作成し、又は編冊する表簿にあっては、当該年度の決算の終った月の翌月の1日から学年をもって作成し、又は編冊する表簿にあっては翌年度の4月1日から起算する。

(平18教委規則6・一部改正)

(表簿の廃棄)

第46条 園長は、保存期間の経過した表簿を廃棄することができる。

第10章 雑則

(定例報告)

第47条 園長は、4月16日、7月31日及び12月31日現在における幼児数、学級数及び教職員数を、組織編制報告書により、それぞれ4月20日、8月5日及び1月10日までに教育委員会に報告しなければならない。

2 園長は、各学期ごとの職員の勤務状況を勤務状況報告書により第1学期分にあっては8月5日まで、第2学期分にあっては1月10日まで、第3学期分にあっては4月5日までに教育委員会に報告しなければならない。

(平18教委規則6・平31教委規則1・一部改正)

(事故報告)

第48条 園長は、次に掲げる事故が発生したときは、直ちにその事情を教育委員会に連絡するとともに、速やかにその詳細を文書をもって報告しなければならない。

(1) 幼児の甚だしい非行

(2) 事故による職員又は幼児の死亡又は傷害

(3) 職員又は幼児の感染症その他の集団の病気

(4) 災害、盗難その他の事故

(平18教委規則6・平21教委規則1・一部改正)

(委任)

第49条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月23日野田市教育委員会規則第3号)

この規則は、昭和45年6月26日から施行する。

(昭和48年1月10日野田市教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月1日野田市教育委員会規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和60年2月22日野田市教育委員会規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年1月31日野田市教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月28日野田市教育委員会規則第15号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年2月28日野田市教育委員会規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日野田市教育委員会規則第11号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年6月4日野田市教育委員会規則第11号)

この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成16年12月27日野田市教育委員会規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日野田市教育委員会規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日野田市教育委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日野田市教育委員会規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日野田市教育委員会規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月26日野田市教育委員会規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧教育委員会規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年3月31日野田市教育委員会規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日野田市教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月6日野田市教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日野田市教育委員会規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に野田市立幼稚園設置条例の一部を改正する条例(令和元年野田市条例第20号)附則第3項の規定による廃止前の野田市立幼稚園園児保育料等徴収条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった保育料等の滞納者に対する処置については、この規則による改正前の野田市立幼稚園管理規則第30条の規定は、なおその効力を有する。

野田市立幼稚園管理規則

昭和39年5月30日 教育委員会規則第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年5月30日 教育委員会規則第2号
昭和45年7月23日 教育委員会規則第3号
昭和48年1月10日 教育委員会規則第12号
昭和51年6月1日 教育委員会規則第2号
昭和60年2月22日 教育委員会規則第4号
昭和61年1月31日 教育委員会規則第2号
平成元年9月28日 教育委員会規則第15号
平成12年2月28日 教育委員会規則第3号
平成14年12月27日 教育委員会規則第11号
平成15年6月4日 教育委員会規則第11号
平成16年12月27日 教育委員会規則第16号
平成18年3月31日 教育委員会規則第6号
平成19年12月28日 教育委員会規則第15号
平成20年3月31日 教育委員会規則第3号
平成21年3月31日 教育委員会規則第1号
平成23年5月26日 教育委員会規則第6号
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号
平成31年3月6日 教育委員会規則第1号
令和元年9月30日 教育委員会規則第10号