○野田市立学校施設使用規則

昭和50年9月4日

野田市教育委員会規則第3号

注 平成19年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条、野田市立小学校及び中学校管理規則(昭和39年野田市教育委員会規則第3号)第33条及び野田市立幼稚園管理規則(昭和39年野田市教育委員会規則第2号)第32条の規定に基づき、野田市における社会教育普及のために、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で市民の使用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平19教委規則2・平19教委規則15・一部改正)

(開放施設)

第2条 学校施設の開放を行う施設は、小学校及び中学校の校庭、体育館、武道場、余裕教室、特別教室及びプール並びに幼稚園の園庭及び余裕教室とする。

(平19教委規則2・旧第3条繰上・一部改正)

(開放の日時)

第3条 学校施設の開放の日時は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、学校長(小学校長、中学校長及び幼稚園長をいう。以下同じ。)は、開放の日時を別に定めることができる。

(平19教委規則2・旧第4条繰上・一部改正)

(使用の許可)

第4条 学校長は、学校教育に支障がないと認められるときは、スポーツ、レクリエーション等の活動を目的とする社会教育関係団体その他の団体(以下「社会教育関係団体等」という。)に対し、学校の施設(以下「学校施設」という。)の使用を許可することができる。

2 前項に定めるもののほか、学校長は、社会教育その他公共のために必要と認めたときは、学校施設の使用を許可することができる。

(平19教委規則2・旧第5条繰上・一部改正)

(使用の申請等)

第5条 学校の施設(以下「学校施設」という。)を使用しようとする社会教育関係団体等は、使用を希望する日の3日前までに、野田市学校施設使用許可申請書を学校長に提出しなければならない。

(平19教委規則2・追加、令5教委規則7・一部改正)

(使用の決定等)

第6条 校長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、使用の可否を決定し、野田市学校施設使用許可(不許可)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平19教委規則2・追加、令5教委規則7・一部改正)

(責任者)

第7条 学校施設を使用する社会教育関係団体等の責任者は、使用者の危険防止のための必要な措置をとるとともに、施設設備の管理に当たるものとする。

(平19教委規則2・旧第6条繰下・一部改正)

(使用の禁止)

第8条 学校施設の使用が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための使用その他政治的活動のための使用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための使用その他宗教的活動のための使用

(3) 専ら営利を目的とするための使用

(4) 前各号に掲げるもののほか、学校長が不適当と認めた場合

(平19教委規則2・旧第7条繰下・一部改正)

(使用の許可の取消し等)

第9条 学校長は、学校施設を使用する者(以下「使用者」という。)がこの規則に基づく指示に従わないと認めるときは、使用の許可を取り消し、又は、使用の中止を命ずることができる。

(平19教委規則2・旧第8条繰下・一部改正)

(使用者の責任等)

第10条 学校施設の使用時における事故の責任は、原則として使用者が負うものとする。

2 使用者が、学校施設等を故意又は過失によって滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、学校長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(平19教委規則2・一部改正)

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平19教委規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月3日野田市教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日野田市教育委員会規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年9月1日野田市教育委員会規則第6号)

この規則は、平成4年9月12日から施行する。

(平成5年4月30日野田市教育委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年5月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(1) (省略)

(2) 野田市立小学校及び中学校施設使用規則

(3)から(7)まで (省略)

(平成9年3月31日野田市教育委員会規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年6月4日野田市教育委員会規則第9号)

この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成19年2月26日野田市教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の野田市立学校施設使用規則第5条第1項の規定により使用の許可を受けている者は、改正後の野田市立学校施設使用規則第6条の規定により使用の許可を受けた者とみなす。

(平成19年12月28日野田市教育委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日野田市教育委員会規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年7月5日野田市教育委員会規則第7号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

別表(第3条第1項)

(平19教委規則2・一部改正)

開放する施設

開放する日

開放する時間

校庭

園庭

体育館

武道場

学校休業日

午前8時30分から午後9時まで

平日

午後6時から午後9時まで

余裕教室

特別教室

学校休業日

午前8時30分から午後5時まで

プール

学校休業日

午前9時から午後4時まで

野田市立学校施設使用規則

昭和50年9月4日 教育委員会規則第3号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年9月4日 教育委員会規則第3号
昭和54年7月3日 教育委員会規則第6号
昭和61年3月28日 教育委員会規則第5号
平成4年9月1日 教育委員会規則第6号
平成5年4月30日 教育委員会規則第7号
平成9年3月31日 教育委員会規則第2号
平成15年6月4日 教育委員会規則第9号
平成19年2月26日 教育委員会規則第2号
平成19年12月28日 教育委員会規則第15号
平成28年3月31日 教育委員会規則第7号
令和5年7月5日 教育委員会規則第7号