○野田市立中学校設置条例
昭和39年3月30日
野田市条例第5号
注 平成19年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、野田市立中学校の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条において準用する同法第38条の規定により野田市が設置する中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
野田市立第一中学校 | 野田市野田829番地の1 |
野田市立第二中学校 | 野田市中根139番地 |
野田市立東部中学校 | 野田市目吹1,500番地 |
野田市立南部中学校 | 野田市花井67番地 |
野田市立北部中学校 | 野田市谷津673番地 |
野田市立川間中学校 | 野田市中里136番地の1 |
野田市立福田中学校 | 野田市三ツ堀782番地 |
野田市立岩名中学校 | 野田市岩名1,700番地 |
野田市立木間ケ瀬中学校 | 野田市木間ケ瀬3,393番地1 |
野田市立二川中学校 | 野田市桐ケ作418番地 |
野田市立関宿中学校 | 野田市関宿台町2,150番地 |
(平19条例34・一部改正)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日野田市条例第16号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月27日野田市条例第60号)
この条例は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成19年12月27日野田市条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。