○野田市立中学校設置条例

昭和39年3月30日

野田市条例第5号

注 平成19年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、野田市立中学校の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条において準用する同法第38条の規定により野田市が設置する中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野田市立第一中学校

野田市野田829番地の1

野田市立第二中学校

野田市中根139番地

野田市立東部中学校

野田市目吹1,500番地

野田市立南部中学校

野田市花井67番地

野田市立北部中学校

野田市谷津673番地

野田市立川間中学校

野田市中里136番地の1

野田市立福田中学校

野田市三ツ堀782番地

野田市立岩名中学校

野田市岩名1,700番地

野田市立木間ケ瀬中学校

野田市木間ケ瀬3,393番地1

野田市立二川中学校

野田市桐ケ作418番地

野田市立関宿中学校

野田市関宿台町2,150番地

(平19条例34・一部改正)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日野田市条例第16号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成15年5月27日野田市条例第60号)

この条例は、平成15年6月6日から施行する。

(平成19年12月27日野田市条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

野田市立中学校設置条例

昭和39年3月30日 条例第5号

(平成19年12月27日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第5号
昭和61年3月31日 条例第16号
平成15年5月27日 条例第60号
平成19年12月27日 条例第34号