○野田市立小学校設置条例

昭和39年3月30日

野田市条例第4号

注 平成19年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、野田市立小学校の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条の規定により野田市が設置する小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野田市立中央小学校

野田市野田611番地

野田市立宮崎小学校

野田市宮崎55番地

野田市立東部小学校

野田市鶴奉220番地

野田市立南部小学校

野田市山崎1,503番地

野田市立北部小学校

野田市谷津25番地の1

野田市立川間小学校

野田市中里934番地

野田市立福田第一小学校

野田市三ツ堀1,373番地

野田市立福田第二小学校

野田市西三ケ尾988番地

野田市立清水台小学校

野田市清水773番地

野田市立柳沢小学校

野田市柳沢139番地

野田市立山崎小学校

野田市山崎2,733番地

野田市立岩木小学校

野田市岩名二丁目12番地の1

野田市立尾崎小学校

野田市尾崎1,415番地

野田市立七光台小学校

野田市七光台20番地の1

野田市立二ツ塚小学校

野田市二ツ塚485番地の2

野田市立みずき小学校

野田市みずき三丁目2番地の3

野田市立木間ケ瀬小学校

野田市木間ケ瀬3,640番地

野田市立二川小学校

野田市桐ケ作464番地

野田市立関宿小学校

野田市関宿台町171番地

野田市立関宿中央小学校

野田市東宝珠花234番地1

(平19条例34・一部改正)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月24日野田市条例第3号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和49年3月11日野田市条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年1月10日野田市条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年10月1日野田市条例第26号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年8月5日野田市条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月1日野田市条例第24号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、野田市立七光台小学校に係る部分の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年3月31日野田市条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日野田市条例第17号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月27日野田市条例第59号)

この条例は、平成15年6月6日から施行する。

(平成19年12月27日野田市条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

野田市立小学校設置条例

昭和39年3月30日 条例第4号

(平成19年12月27日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第4号
昭和40年3月24日 条例第3号
昭和49年3月11日 条例第3号
昭和52年1月10日 条例第4号
昭和54年10月1日 条例第26号
昭和55年8月5日 条例第19号
昭和58年10月1日 条例第24号
昭和60年3月31日 条例第9号
平成14年6月28日 条例第17号
平成15年5月27日 条例第59号
平成19年12月27日 条例第34号