○野田市立学校職員服務規程

昭和39年5月30日

野田市教育委員会訓令第4号

注 平成18年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、野田市立小学校及び中学校管理規則(昭和39年野田市教育委員会規則第3号)第45条の規定に基づき野田市立小学校及び中学校の職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、法令その他の規程に定めるもののほか、この規程の定めるところにより、誠実に服務しなければならない。

(身分証明書)

第3条 職員は、常に身分証明書を携帯しなければならない。

2 前項の身分証明書は、その者が職員に採用になったときに交付し、その者が退職し、免職され、若しくは失職し、又は死亡したときに返還するものとし、その間、職員は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 職員は、第1項に規定する身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、その旨を直ちに校長を経由して教育委員会に届けなければならない。

(平30教委訓令1・令4教委訓令1・一部改正)

(居住所)

第4条 職員は、着任後直ちにその住所又は居所を校長に届けなければならない。

(出勤)

第5条 職員は所定の出勤時刻までに出勤し、直ちに自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由により、所定の出勤時刻までに出勤することができないときは、直ちに校長に届け出なければならない。

(勤務中の離席)

第6条 職員は、勤務中に勤務の場所を離れようとするときは、校長の許可を受け、自己の所在を明らかにしておかなければならない。

(平30教委訓令1・一部改正)

(時間外勤務命令)

第7条 職員(校長及び教員を除く。)は勤務時間外を命ぜられたときは、時間外勤務等命令簿にその命令を受領した旨の確認印を押さなければならない。

2 校長は、前項の時間外勤務等命令簿等に基づき、時間外勤務手当等整理簿に所要事項を記載し、整理しておかなければならない。

(令4教委訓令1・一部改正)

(育児及び看護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第7条の2 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日及び末日とする日を明らかにして、その初日の1月前までに職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年千葉県条例第1号)第8条の2第2項及び第4項の規定による請求を校長を経由して教育委員会に行うものとする。

2 職員は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年千葉県人事委員会規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第4条の4第5項若しくは第6項又は第4条の5の2第4項若しくは第5項に該当する事由が生じたときは、遅滞なく育児又は看護の状況変更届を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(平30教委訓令1・令4教委訓令1・一部改正)

(出張命令)

第8条 職員は出張を命ぜられたときは、職員の給与に関する条例(昭和27年千葉県条例第50号)第1条の2第1項第2号に規定する職員にあっては職員の旅費に関する規則(昭和29年千葉県人事委員会規則第2号)第4条第1項に規定する旅行命令簿にその他の職員にあっては旅行命令簿にその命令を受領した旨の確認印を押さなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに校長の指揮を受けなければならない。ただし、校長の宿泊を要する県外出張にあっては、教育長の指揮を受けるものとする。

(1) 用務の都合により、受領した命令の内容を変更する必要が生じたとき。

(2) 不可抗力その他特別の理由により、旅行できないとき、又は旅行を継続することができないとき。

3 出張を命ぜられた職員は、当該出張から帰校した場合には、帰校した日から5日以内に復命書を校長に提出しなければならない。ただし、用務が軽易な事項であると校長が認めたときは、口頭で復命することができる。

(平18教委訓令1・令4教委訓令1・一部改正)

(研修)

第9条 教員は、教育委員会又は校長の命ずるものを除き、勤務場所を離れて研修を行おうとするときは、課業期間(授業を行う期間をいう。以下同じ。)において研修を行おうとするときにあっては当該研修を行う日の前日から起算して2日前の日までに、長期休業期間(課業期間以外の期間をいう。以下同じ。)において研修を行おうとするときにあっては当該長期休業期間の初日の前日から起算して6日前の日までに、研修承認簿に所要事項を記載して、校長の承認を受けなければならない。この場合において、長期休業期間において研修を行おうとするときは、研修計画書を添えなければならない。

2 前項の承認を受けた教員は、課業期間において研修が行われたときにあっては当該研修の終了後5日以内に、長期休業期間において研修が行われたときにあっては当該長期休業期間の終了後5日以内に、研修報告書を校長に提出しなければならない。

(令4教委訓令1・一部改正)

(休暇)

第10条 職員は、休暇を取得しようとする場合は、次項から第8項までに規定する場合を除き、服務整理簿に所要事項を記載して校長の承認を受けなければならない。この場合において、取得しようとする休暇が勤務時間規則第9条第4号に掲げる事由による特別休暇であるときは、ボランティア活動計画書を校長に提出しなければならない。

2 職員は、年次休暇を取得しようとする場合は、あらかじめ服務整理簿に所要事項を記載して校長に請求しなければならない。ただし、校長の引き続き5日以上にわたるものは、休暇申請書により教育長に請求しなければならない。

3 職員は、8日以上にわたる療養休暇を取得しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)は、療養休暇承認申請書に医師の診断書を添えて校長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 職員は、結核性疾患による療養休暇を取得しようとする場合は、結核療養休暇承認申請書に医師の診断書を添え、校長を経由して教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

5 女性職員は、出産による特別休暇を取得しようとする場合は、出産休暇届に医師の診断書を添え、校長を経由して教育長に届け出なければならない。

6 職員は、看護休暇を取得しようとする場合は、承認を受けようとする期間の初日の前日から起算して5日前の日までに、看護休暇承認申請書に看護休暇承認(申請)期間表を添え、校長に提出し、その承認を受けなければならない。

7 前項の看護休暇承認申請書の内容からは、負傷、疾病又は老齢による看護であることが明らかでなく、校長が休暇承認の適否を判断できない場合は、医師の診断書又は被看護人の疾病等の状況を客観的に判断できる国、都道府県又は市町村が発行する証明書等の写しの提出を求めることができる。

8 校長は、療養休暇(結核性疾患によるものを除く。)、特別休暇(女性職員の出産によるものを徐く。)及び組合休暇であって、引き続き5日以上にわたるものを取得しようとする場合にあっては休暇申請書を、看護休暇を取得しようとする場合にあっては看護休暇承認申請書を、教育長に提出してその承認を受けなければならない。

(平18教委訓令1・令4教委訓令1・一部改正)

第10条の2 職員は、職員団体の業務に専ら従事することについての許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは専従許可願を校長を経由して任命権者に提出しなければならない。

(令4教委訓令1・一部改正)

(育児休業等)

第10条の3 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する育児休業の承認を受けようとするときは、育児休業(育児休業延長)承認請求書に当該承認の請求に係る子の氏名、生年月日及び職員との続柄等(当該子が同項において子に含まれるものとされる者に該当する場合にあっては、その事実。第3項において同じ。)を証する書類を添え、校長を経由して任命権者に提出しなければならない。この場合において、当該請求が職員の育児休業等に関する条例(平成4年千葉県条例第1号)第3条の規定に該当するときは、これらの書類に同条の特別の事情を説明する書類を添えなければならない。

2 職員は、育児休業法第3条に規定する育児休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、前項前段に規定する書類に当該承認の延長を必要とする事情を説明する書類を添え、校長を経由して任命権者に提出しなければならない。

3 職員は、育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けようとするときは、育児短時間勤務承認請求書に当該承認の請求に係る子の氏名、生年月日及び職員との続柄等を証する書類を添え、校長を経由して任命権者に提出しなければならない。この場合において、当該請求が職員の育児休業等に関する条例第11条の規定に該当するときは、これらの書類に同条の特別の事情を説明する書類を添えなければならない。

4 第2項の規定は、育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務の期間の延長を受けようとする場合に準用する。

5 職員は、育児休業又は育児短時間勤務の期間中に、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに養育状況変更届を校長を経由して任命権者に提出しなければならない。

(1) 産前の休暇を始め、又は出産をしたとき。

(2) 当該育児休業又は育児短時間勤務の承認に係る子が死亡したとき。

(3) 当該育児休業又は育児短時間勤務の承認に係る子が職員の子でなくなったとき。

(4) 当該育児休業又は育児短時間勤務の承認に係る子を養育しなくなったとき。

6 前各項に規定する書類の提出があったときは、校長は、副申書を教育委員会を経由して任命権者に提出しなければならない。

7 第1項前段第5項及び前項の規定は、部分休業について準用する。この場合において、第1項前段中「育児休業(育児休業延長)承認請求書」とあるのは「部分休業承認請求書」と、「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、第5項中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、前項中「教育委員会を経由して任命権者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(平29教委訓令2・平30教委訓令1・令4教委訓令1・一部改正)

(大学院修学休業)

第10条の4 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業の許可を受けようとするときは、大学院修学休業許可申請書に、取得しようとする専修免許状の前提となる免許状の写し及び希望する大学院等で専修免許状を取得するために必要な単位が修得可能であることが確認できる書類を添えて、校長を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 前項に規定する書類の提出があったときは、校長は、副申を添えて速やかに任命権者に提出しなければならない。

(平18教委訓令1・令4教委訓令1・一部改正)

(修学部分休業)

第10条の5 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2の規定による修学部分休業の承認を受けようとする場合は、修学部分休業承認申請書に、教育施設の入学を証明する書類(合格通知の写し、教育施設が発行する入学証明書等)を添付して、原則として修学部分休業を始めようとする日の3月前までに、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 職員は、修学する教育施設の教育課程変更等により、承認された休業時間等を変更する必要が生じたときは、修学部分休業変更承認申請書を速やかに校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

3 職員は、次の各号に掲げる事由に該当する場合は、修学状況変更届を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(1) 入学を許可されなかったとき。

(2) 退学したとき。

(3) 休学したとき。

(4) 授業を長期又は頻繁に欠席することとなったとき。

4 前項に規定する書類の提出があったときは、校長は、副申を添えて速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(平18教委訓令1・追加、令4教委訓令1・一部改正)

(高齢者部分休業)

第10条の6 職員は、地方公務員法第26条の3の規定による高齢者部分休業の承認を受けようとする場合は、高齢者部分休業承認申請書を原則として高齢者部分休業を始めようとする日の3月前までに、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 職員は、1週間当たりの休業時間の延長を申し出る場合は、高齢者部分休業時間延長承認申請書を速やかに校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

3 前項に規定する書類の提出があったときは、校長は、副申を添えて、速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(平18教委訓令1・追加、令4教委訓令1・一部改正)

(自己啓発等休業)

第10条の7 職員は、地方公務員法第26条の5の規定により自己啓発等休業の承認を受けようとする場合は、自己啓発等休業承認申請書に、大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容及び期間が確認できる書類(合格通知の写し、教育施設が発行する入学証明書等)及び意見書を添付して、原則として自己啓発等休業を始めようとする3月前までに、校長を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 職員は、自己啓発等を行う大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容及び期間の変更により、承認された休業期間等を延長等変更する必要が生じたときは、自己啓発等休業承認申請書を速やかに校長を経由して任命権者に提出しなければならない。

3 職員は、次の各号に掲げる事由に該当する場合は、履修・活動状況変更届を校長を経由して任命権者に提出しなければならない。

(1) 大学等課程の履修又は国際貢献活動の取りやめ。

(2) 在学している課程を休学している。

(3) 在学している課程を停学にされている。

(4) 在学している課程の授業を欠席している。

(5) 参加している外国における奉仕活動の全部を行っていない。

(6) 参加している外国における奉仕活動の一部を行っていない。

(7) 大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている。

(8) その他任命権者が認める事由

4 前3項に規定する書類の提出があったときは、校長は、自己啓発等休業副申書又は履修・活動状況変更副申書を添えて速やかに教育委員会を経由して任命権者に提出しなければならない。

(平28教委訓令1・追加、令4教委訓令1・一部改正)

(配偶者同行休業)

第10条の8 職員は、地方公務員法第26条の6の規定による配偶者同行休業の承認を受けようとする場合は、配偶者同行休業承認申請書に、配偶者の外国滞在事由及びその期間が確認できる書類並びに職務復帰後5年以上継続して勤務する意志があることを確認するための確認書を添付して、原則として配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに、校長を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 前項の規定は、職員が配偶者同行休業の期間の延長の承認を受けようとする場合について準用する。

3 職員は、次の各号に掲げる事由に該当する場合は、配偶者同行休業状況変更届を校長を経由して任命権者に提出しなければならない。

(1) 配偶者が死亡した場合

(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合

(3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合

(4) 配偶者が外国に滞在しないこととなった場合

(5) 配偶者外国滞在事由が、配偶者同行休業の対象となる事由に該当しなくなった場合

(6) その他配偶者同行休業承認申請書に記載した事項に変更があった場合

4 職員は、あらかじめ承認を受けていた期間が満了する場合は、配偶者同行休業期間満了届により校長へその旨届け出なければならない。

5 前各項に規定する書類の提出があったときは、校長は、速やかに教育委員会を経由して任命権者に提出しなければならない。

(平28教委訓令1・追加、令4教委訓令1・一部改正)

(病状報告)

第11条 職員は、傷病による休暇又は休職の期間が3月以上にわたるときは、3月ごとに病状報告書に医師の診断書を添え、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(診断書等の提出)

第12条 職員は、次条に規定する場合を除き、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期限までに職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年千葉県条例第59号)第2条第4項又は野田市職員の分限に関する条例(昭和26年野田市条例第33号)第5条第1項に規定する医師2名以上の診断書を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(1) 療養休暇(次号に規定する場合を除く。)の期間が90日(精神疾患又は妊娠に起因する疾病によるものである場合は、180日)を超えるとき。 当該期間の満了前30日

(2) 結核性疾患による療養休暇の期間が勤務時間規則第8条第2項に規定する期間を超えるとき。 当該期間の満了前30日

(3) 休職の期間が満了するとき。 当該期間の満了前2月

2 前項の場合において、病気が結核性疾患であるときは、前項に規定する診断書にエックス線フィルムを添えなければならない。

(平30教委訓令1・令5教委訓令1・一部改正)

(復帰及び復職)

第13条 職員は、結核性又は神経性若しくは精神性疾患による療養休暇の承認を受けた場合において勤務に復帰しようとするときは、勤務復帰願に医師の診断書その他の資料を添え、校長を経由して、教育委員会に提出しなければならない。

2 職員は専従許可の有効期間の満了日前に職務に復帰しようとするとき、又は職員団体の役員でなくなったときは校長を経由して任命権者にその旨を書面で届け出なければならない。

3 職員は、休職の理由が消滅したことにより出勤しようとするときは、速やかに復職願に医師の診断書その他の休職理由の消滅したことを証する書類を添えて校長を経由して任命権者に提出しなければならない。

(令4教委訓令1・一部改正)

(事務引継ぎ)

第14条 職員は、転任、休職若しくは退職を命ぜられ、又は90日を超える休職を命ぜられ、若しくは承認されたときは、その辞令、命令又は承認を受けた日から7日以内にその職務に関する一切の事務を後任者又は代理者に引き継ぎ、校長の承認を受けなければならない。この場合において、校長が事務引き継ぎをするときは、事務引継書により引き継ぎ、その副本を教育委員会に提出しなければならない。

(令4教委訓令1・一部改正)

(赴任)

第15条 新たに職員に採用され、又は転任を命ぜられた者は、遅滞なく新任地に赴任しなければならない。

(兼職等)

第16条 職員は、他の職を兼ねようとするとき、又は他の事業若しくは事務等に従事しようとするとき、若しくは営利企業等に従事しようとするときは、あらかじめ兼職(兼業)許可願を、校長を経由して教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(令4教委訓令1・一部改正)

(消防団員との兼職)

第16条の2 職員は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定による消防団員との兼職の承認を受けようとするときは、兼職承認請求書を、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(平28教委訓令1・追加、令4教委訓令1・一部改正)

(受験)

第17条 職員は、入学試験若しくは選考又は資格試験を受けようとするときは、あらかじめ受験届を所属長に提出しなければならない。

(令4教委訓令1・一部改正)

(職務専念義務の免除)

第18条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年野田市条例第11号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除承認申請書を校長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、職員の引き続き8日(校長にあっては3日)以上にわたるものにあっては、職務専念義務免除承認申請書を校長を経由して教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(令4教委訓令1・一部改正)

(履歴事項の変更)

第19条 職員は、氏名、本籍地、現住所、学歴等に異動を生じたときは、履歴事項異動届にその事実を証する書類(教育委員会の指定する書類)を添え、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(令4教委訓令1・一部改正)

(退職)

第20条 職員は、退職しようとするときは、退職願を校長を経由して任命権者に提出しなければならない。この場合において、退職の理由が傷病によるものであるときは、医師の診断書を添えなければならない。

(令4教委訓令1・一部改正)

(補則)

第21条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

野田市公立学校職員服務規程(昭和31年野田市教育委員会規程第2号)は廃止する。

(昭和44年4月1日野田市教育委員会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年2月26日野田市教育委員会訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月28日野田市教育委員会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月1日野田市教育委員会訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和51年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、千葉県教育委員会教育長の定めるところに基づいてなされた育児休業の許可の申請は、この訓令による改正後の野田市立学校職員服務規程の規定に基づく育児休業の許可の申請とみなす。

(昭和52年3月24日野田市教育委員会訓令第1号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年3月26日野田市教育委員会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和54年7月10日からこの訓令の施行の日の前日までにおいて、廃止前の学校職員の旅費支給に関する規則の規定に基づいて調製された旅行命令簿は、職員の旅費に関する規則に基づいて調製された命令簿とみなす。

(昭和60年6月17日野田市教育委員会訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年1月31日野田市教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行し、改正後の野田市立学校職員服務規程別記第3号様式及び第4号様式の規定は昭和60年7月1日から適用する。

(平成4年3月31日野田市教育委員会訓令第3号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月30日野田市教育委員会訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年4月26日野田市教育委員会訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月30日野田市教育委員会訓令第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月28日教育委員会訓令第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月30日野田市教育委員会訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年6月30日野田市教育委員会訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年6月1日野田市教育委員会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、第10条の改正規定は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年4月28日野田市教育委員会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の野田市立学校職員服務規程の規定は平成11年4月1日から適用する。

(平成11年5月31日野田市教育委員会訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年8月31日野田市教育委員会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年5月31日野田市教育委員会訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野田市立学校職員服務規程第9条の規定は、平成14年6月1日以降に行われる研修について適用し、同日前に行われる研修については、なお従前の例による。

(平成14年8月30日野田市教育委員会訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年10月31日野田市教育委員会訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日野田市教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月26日野田市教育委員会訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第10条の4の改正規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日野田市教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成22年10月28日野田市教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成22年11月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成29年3月31日野田市教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月29日野田市教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成30年11月1日から施行する。

(令和4年2月17日野田市教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和5年3月31日野田市教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

野田市立学校職員服務規程

昭和39年5月30日 教育委員会訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年5月30日 教育委員会訓令第4号
昭和42年6月23日 教育委員会訓令第2号
昭和44年4月1日 教育委員会訓令第1号
昭和47年2月26日 教育委員会訓令第2号
昭和48年9月28日 教育委員会訓令第1号
昭和51年6月1日 教育委員会訓令第2号
昭和52年3月24日 教育委員会訓令第1号
昭和55年3月26日 教育委員会訓令第1号
昭和60年6月17日 教育委員会訓令第2号
昭和61年1月31日 教育委員会訓令第1号
平成4年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成5年4月30日 教育委員会訓令第2号
平成6年4月26日 教育委員会訓令第2号
平成7年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成7年4月28日 教育委員会訓令第2号
平成8年4月30日 教育委員会訓令第3号
平成9年6月30日 教育委員会訓令第2号
平成10年6月1日 教育委員会訓令第1号
平成11年4月28日 教育委員会訓令第1号
平成11年5月31日 教育委員会訓令第2号
平成13年8月31日 教育委員会訓令第1号
平成14年5月31日 教育委員会訓令第1号
平成14年8月30日 教育委員会訓令第2号
平成14年10月31日 教育委員会訓令第3号
平成15年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成15年12月26日 教育委員会訓令第4号
平成18年9月29日 教育委員会訓令第1号
平成22年10月28日 教育委員会訓令第2号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成30年10月29日 教育委員会訓令第1号
令和4年2月17日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第1号