○教育課程編成の基準に関する規程
昭和47年2月26日
野田市教育委員会訓令第1号
注 平成23年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、野田市立小学校及び中学校管理規則(昭和39年野田市教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第11条から第13条までの規定により、教育課程編成の基準等を定めることを目的とする。
(教育課程の届出)
第2条 規則第11条第2項の規定により校長が届け出なければならない事項は、次に定める事項とする。
(1) 小学校
ア 教育課程編成の方針、指導の重点等に関すること。
イ 国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科及び、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動の予定時数に関すること。
(2) 中学校
ア 教育課程編成の方針、指導の重点等に関すること。
イ 国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科、道徳、総合的な学習の時間並びに特別活動の予定時数に関すること。
2 校長は、年度途中において、やむを得ず教育課程を変更したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(平23教委訓令2・全改、平24教委訓令1・平31教委訓令2・一部改正)
(実施報告)
第3条 規則第12条の規定により校長が報告しなければならない事項は、次に定める事項とする。
(1) 小学校
ア 教育課程編成の方針、指導の重点等の反省に関すること。
イ 国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科及び道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動の実施時数に関すること。
(2) 中学校
ア 教育課程編成の方針、指導の重点等の反省に関すること。
イ 国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科、道徳、総合的な学習の時間並びに特別活動の実施時数に関すること。
(平23教委訓令2・全改、平24教委訓令1・一部改正)
2 修学旅行又は遠足を計画し、実施する場合は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 修学旅行及び遠足は、教育課程の一環として実施されるもので、教育効果を高め、児童又は生徒の心身の発達段階を考慮して計画を樹立すること。
(2) 修学旅行及び遠足は、日帰りを原則とすること。ただし、最高学年の場合又は特別の事情がある場合は、小学校にあっては、1泊2日、中学校にあっては2泊3日まで延長することができる。
(3) 引率職員は、児童又は生徒30人ごとに1人の割合であることを原則とし、宿泊を要する修学旅行及び遠足にあっては、別に校長又は教頭及び学校医等を参加させること。この場合において、8学級以上の中学校で修学旅行を実施するときは、引率職員1人を加えることができる。
3 自然教室を計画し、実施する場合は、小学校高学年並びに中学校第1学年及び第2学年の児童又は生徒を対象として、当該学校以外の施設を利用して行うものとし、この場合において期間を5泊6日まで延長することができるほかは、修学旅行及び遠足に準じて行うものとする。
4 当該学校以外の施設を利用する実習又は見学を計画し、実施する場合は、児童並びに生徒の健康及び安全に留意のうえ、その目的が十分に達せられるように施設を選定し利用するものとする。
5 運動、芸能等に関する対外競技を計画し、実施する場合は、その性格をよく検討し、学校教育全体の立場から無理のないように配慮するとともに、十分に教育的効果を収めるよう計画し実施するものとする。
6 水泳、臨海学校その他教育委員会の定める特別な行事のうち、水泳及び臨海学校を計画し、実施する場合は、修学旅行及び遠足に準じて行うものとする。
(平23教委訓令2・平31教委訓令2・一部改正)
附則
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月26日野田市教育委員会訓令第2号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日野田市教育委員会訓令第1号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日野田市教育委員会訓令第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成2年1月25日野田市教育委員会訓令第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日野田市教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日野田市教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市教育委員会訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。