○野田市移動教室用自動車使用規則

昭和50年4月1日

野田市教育委員会規則第1号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、教育委員会が管理する移動教室用自動車(以下「自動車」という。)の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用範囲)

第2条 自動車を使用できるものは、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の所管に属する教育機関が行う学習、指導、行事

(2) 教育委員会が共催する教育行事

(3) 市の機関が行う行事等で、教育長が特に必要と認めたもの

(申請)

第3条 自動車を使用するものは野田市移動教室用自動車使用申請書に必要事項を記入のうえ、5日前までに主管課長に申請しなければならない。

(令5教委規則7・一部改正)

(配車)

第4条 主管課長は、前条の申請があったときは緊急性と重要性を勘案のうえ、速やかに諾否の決定をし、野田市移動教室用自動車許可書を交付するものとする。

2 配車決定後といえども緊急な用務が生じた時は、これを取消す事がある。

3 申請を不適当と認めたとき、或は配車済み等で利用できない時は、速やかに野田市移動教室用自動車使用申請却下通知書又はその他の方法により申請者に通知しなければならない。

(令5教委規則7・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、運転手と共に安全運転に留意すると共に関係法令に触れるような要求をしてはならない。

2 使用者は、出張先において使用時間の延長等その他使用内容に著しい変化が生じた時は、速やかに適切な方法により主管課長に承認を受ける処置を講じなければならない。

(使用料)

第6条 使用料は、無料とする。ただし、有料道路、フェリーボート及び駐車料金等は、使用者の負担とする。

(使用時間)

第7条 自動車の使用時間は、通常の勤務時間とする。ただし、主管課長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(運行日誌)

第8条 自動車の運転者は、運行日誌を翌朝主管課長に提出しなければならない。

(令5教委規則7・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、自動車の管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 移動教室用自動車使用規則(昭和37年野田市教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(平成5年4月30日野田市教育委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年5月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(1) 野田市移動教室用自動車使用規則

(2)から(7)まで (省略)

(平成23年5月26日野田市教育委員会規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧教育委員会規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年7月5日野田市教育委員会規則第7号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市移動教室用自動車使用規則

昭和50年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和50年4月1日 教育委員会規則第1号
平成5年4月30日 教育委員会規則第7号
平成23年5月26日 教育委員会規則第6号
令和5年7月5日 教育委員会規則第7号